【FP1級試験のコツ】学科試験予想(平成29年度税制改正:個人型確定拠出年金iⅮeCoなど)

娘が食事の合間に「○○(娘の名前)はかーたんのこと大好きー」と挟んできます。返事をするまで同じ単語を繰り返します。仕込んでないですよ!こんにちは、rinkoです。

さて、今日もFP試験について、後輩からの質問にバンバン応えていきますね。これまでのまとめページはこちら

「去年大幅に改正されたばっかりのiDeCoが、また改正されたって聞いたんですけどどこにも書いてないんですー」

・・・むしろその情報をキャッチできただけでも耳が早いですよ後輩。さすがに日々資産運用相談に乗っている人間なだけあって、その辺についてはアンテナが高いのでしょうか。個人型確定拠出年金(iDeCo)は、長期的な資産形成と税金控除の一助として、ぜひ知っておくといい制度ですので、試験対策とご自身の資産形成とを兼ねて読むと一石二鳥です。

以前にもこちらの記事でお伝えしましたが、出やすい問題というのは以下のどちらかです。

普遍的なテーマ

1~2年以内に制度改正があった最新のテーマ

普遍的なテーマについては分野ごとに沢山あるので、別の記事でお伝えします。
今回は、平成28年度に大きく改正され、平成29年度にも改正が提示されている個人型確定拠出年金(iDeCo)についてです。後輩の言ってる改正点には勿論触れますよ。個人的には、めっちゃ出題可能性高いと思っています。

個人型確定拠出年金:iDeCo

ダンナにも加入してもらったiDeCo。どのような制度であるかはもちろん「どのようなポイントが出題されやすいのか」について予想し、お伝えしていきますね。

概要

iDeCoは「個人型確定拠出年金」の略称です。これは、「中身が透明」な「自分あて」である「積立型」の「年金制度」です。

加入は任意ですが、これは現状の「賦課方式(払っている年金保険料は、今年金を受け取っている高齢者層のためのものになるという方式)」である公的年金制度では現在の若年層に対応しきれないということで拡充された制度ですので、「現在年金をもらっていない方」は、まず知識として身に着けておく必要があると思います。

「中身が透明」ってなに?と思われたかもしれませんね。これは公的年金や企業年金基金が、私たち個人のあずかり知らぬうちに色々な先へ投資をしていた結果(必ずしも悪いところに投資していたわけではないですが)、思わぬ損失により年金運用が立ちいかなくなってしまう基金が発生してしまったということを受けて、「運用先を、積み立てる本人に選んでもらおう」という形になったものです。

預金などの元本確保型の商品から、バランスファンド、債券ファンド、株式ファンドなどの投資信託など、各金融機関によってバラエティに富んだラインナップから2商品以上選択することが、拠出者には義務付けられています。

年齢、その他加入要件

20歳以上59歳以下の居住者、国民年金の任意加入被保険者

※国民年金保険料免除者などは、加入対象外となります。

※下記にありますが、企業型確定拠出年金を実施しているけれども、個人型確定拠出年金への拠出が規約で認められていない企業に勤めている厚生年金被保険者も、加入対象外です。

※もう少し詳細に書いた記事はこちら

払出不可期間

60歳まで

ただし、拠出期間が10年未満となる(50歳以上)場合、一定の割合で払出不可期間は延長されます。

拠出限度額

これは、平成30年1月から改正されたホヤホヤのポイントなので、出題されやすいと思います。

  • 国民年金第1号被保険者・・・年額816,000円
  • 国民年金第3号被保険者・・・年額276,000円

ふう。え?第2号被保険者?今から書きますね。第2号被保険者は要件が分かれるのですよ(汗)

国民年金第2号被保険者のうち

  • 公務員・・・年額144,000円
  • 確定給付型年金のみ実施している企業の加入者・・・年額144,000円
  • ↑と↓両方実施している企業の加入者・・・年額144,000円
  • 企業型確定拠出年金(個人型の加入が可能)のみ実施している企業の加入者・・・年額240,000円
  • 他の企業年金等がない企業の加入者・・・年額276,000円

ね、ちょっと分かりにくかったでしょう?

何も実施していない企業なら第3号被保険者と同じですが、そもそも福利厚生が厚い企業ですと、どんどん上限が下がりますw

所得控除

小規模企業共済掛金等控除に該当し(×個人年金保険料控除)、その年に拠出した金額の全額が所得控除となります。

運用益は全額非課税

運用方法は個人の裁量に任されます。現代では全額定期預金等の元本確保型商品にしておくと、所得控除から手数料を相殺した差額程度しかうまみがないのですが、投資信託等に拠出を振り分けることで、利益が出た場合、全額非課税となります。

日経平均株価連動型の投資信託に拠出して20年経った場合に時価が拠出額の1.5~1.7倍になっていたというケースもありますので、税額20.315%が引かれないのは嬉しいところ。

まあ、投資信託ですから、損するかもしれませんけどね?

受取時の所得計算

FP1級ではあまり出ない範囲ですが、他の試験にも対応させておりますのでこのあたりも解説します。まず、受け取るタイミングですが、老齢給付金のみ取り上げられることが多いですが、一応公的年金の補填制度ですので

  1. 老齢給付金(原則60歳以降70歳までの間に受取開始する)
  2. 障害給付金(これがあるのが、私的年金とかなり違う点)
  3. 死亡一時金

以上の3種類が請求可能です。あと、ポータビリティの拡充によりほぼなくなりましたが国民年金保険料の免除者など、一部の「加入対象外となった者」は脱退一時金の請求が可能な場合があります。

老齢給付金は、①一時金受取②年金型受取③一部を一時金して一部を年金型受取、の3種類選べます。一時金の場合は「退職所得控除」の対象、年金の場合は「雑所得(公的年金等控除)」の対象となります。

近年の改正点・・・というか

iDeCoの名称自体が平成29年から正式採用となったばかりのこの制度。どこもかしこも問われやすいのですが、一応大きな変更点を2つと、他の制度との兼ね合いということでもう1つピックアップしておきますね。

1.限度額の年間化(平成30年1月~)

先ほども書いた通りですが、拠出限度額が「月額」から「年額」に変更となりました。これに伴い、ボーナス時の増額拠出をすることが可能となります。また、国民年金基金や、付加年金保険料の合計金額との調整がしやすくなると考えられています。

2.加入対象の拡大(平成29年1月~)

元々は一部の人のためだけの制度であり、企業型確定拠出年金とのポータビリティも不十分だったのですが、現在は、国民年金保険料免除者、企業型確定拠出年金実施企業で個人型への拠出を認めていない企業へお勤めの第2号被保険者など一部を除いてかなり広範囲の方が加入対象となりました。

3.企業型確定拠出年金とのマッチング拠出

先ほども拠出限度額の項で、「企業型確定拠出年金」の話をしました。

この制度は、規約に基づいて、「企業が掛け金を拠出する」制度ですが、一定の範囲内で「従業員個人も上乗せして拠出できる」という「マッチング拠出」の制度があります。

マッチング拠出においては、

①事業主の掛金と、個人の掛金との合計金額が企業の規約の拠出限度内であること

②個人の掛金の額は事業主の掛金以内であること

が定められています。

4.逆マッチング拠出(中小事業主掛金納付制度)(平成30年5月~)

企業型確定拠出年金を導入できない事業主あてに、個人型確定拠出年金の加入者にたいして事業主が追加で掛金を納付するという制度も導入が決定しました。

追記)制度の詳細はこちら

まとめ

いかがでしょうか。今回は筆者がFP検定試験出題間違いなしと個人的に考えている、iDeCoについて解説してみました。でもほんと、FPとか関係なくしっかりと国民に知識が浸透してほしい制度ですね。(2018年1月試験は大外れでしたが、次回以降や他の試験にも参考となりますのでこのまま掲載させていただきます)

Lunar coacherryは、仕事に育児に自分に励むママを、心の底から応援しています。

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