【法務3級対策!】取引停止処分

電車に乗りたがるけれど、いざ電車に乗っても15分で飽きる娘。GWの旅行はどうなることやら今から心配です・・・こんにちは、rinkoです。

この記事は【受かる試験のコツ】法務3級おすすめテキスト・まとめ(銀行業務検定)の個別テーマになります。ぜひ、こちらとあわせてお読みいただいてからご覧ください。

手形小切手の発行元が不渡りを半年で2回以上してしまうと、「取引停止処分」となります。金融機関はその発行元に対して信用を無くしましたってことですね。

そうならないように、発行元も金融機関も動くのですが、結局不渡りを2回出して取引停止処分に該当してしまった場合、も出題ポイントになりやすいですね。

このジャンルは出題確率が高いです。ほぼ毎回出題されますのでここに自信があれば合格への近道になります!実務上は本当に起こってほしくない取引停止処分ですが、理解しておくと慌てずに済みますね。

というわけで今回は、取引停止処分について要点をお伝えしていきますね。

取引停止処分とは

取引停止処分とは、手形・小切手を不渡りにした振出人との当座勘定取引および貸出取引(債権保全のための貸出は除く)を2年間禁止するというものです。信用なくなったから取引しませんよ、っていうのをルール化したものですね。

取引停止処分に至るまで

まず、第1回目の不渡届があると、手形交換所は振出人等を不渡報告に記載し、交換日から4営業日目に交換参加銀行店舗に通知します(2号不渡事由において異議申立があった場合などを除きます)。試験に関係ないですが、通知は赤いです。

第1回目の不渡届にかかる手形の交換日から起算して、6か月以内に2回目の不渡届が出ると、手形交換所は、振出人等を取引停止報告に記載し、交換日から4営業日目に交換参加銀行の各店舗に通知します。この掲載日が取引停止処分日となります。試験に関係ないですが、通知は黒いです。

当座勘定取引は自動的には終了しない

取引停止処分があっても、当座勘定取引は自動的には終了しません。あくまで金融機関の「解約の意思表示」によって終了することになります。解約の効力は、当座勘定規定により、解約通知の発信をした時に生じます。到達したかどうかを問いません(ここはポイントです)

民法改正で書面は到達主義のものが増えたのですが、当座勘定解約についてはまだこの規定が一般的なようです。

取引停止処分、その後

取引停止処分がなされた後でも、取引停止処分の取消しや解除となるケースもあります。

取引停止処分等の取消し

不渡報告への掲載または取引停止処分が、参加金融機関以外の取り扱い錯誤による場合、参加金融機関は、交換所に対し、その取り消しを請求することが出来ます。

不渡報告への掲載または取引停止処分が、偽造、変造、詐取、紛失、取締役会承認等不存在その他これらに相当する事由に基づく場合、振出人等と関係のある金融機関は、交換所に対して、取消請求書に証明資料を添付して、その取消しを請求することが出来ます。

振出人等は「被害者」だから、信用は無くなってないよ、と金融機関が証明してあげるということですね。※振出人が請求できるわけではありません

取引停止処分等の解除

不渡報告掲載者、取引停止処分者の信用が著しく回復したとき(v字回復したとかですね)、その他相当の理由がある時は、参加金融機関は、証明資料を添付して不渡報告への掲載または取引停止処分の解除を請求することが出来ます。

まとめ

さて、今回は法務3級の試験対策となる個別テーマとして、取引停止処分についてまとめてみました。いかがだったでしょうか。現実に働く金融機関職員としては全く持って起きてほしくない事象です。ですが、後継者不足など様々な理由で事業継続を諦める企業や連鎖倒産などもあり、取引停止処分の発生が無くなる見込みは低いです。ぜひ実務とあわせて合格に活用していただきたいと思います。

Lunar coacherryは、仕事に育児に自分に励むママを、心の底から応援しています。

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