【法務3級対策!】保証と連帯保証

3年前は初めての「娘を連れた飛行機旅行」の計画を立てていました。3歳半はやっとなのか、もうなのか。こんにちは、rinkoです。※筆者自身の初飛行機は小4でした

この記事は【受かる試験のコツ】法務3級おすすめテキスト・まとめ(銀行業務検定)の個別テーマになります。ぜひ、こちらとあわせてお読みいただいてからご覧ください。

融資において、連帯保証人が誰それ、という話はよく出てきますね。企業向け融資だと代表者、住宅ローンなど個人向け融資だと配偶者や親が出てくることが多いですね。ひと昔前はもっと遠縁の方の連帯保証人になってしまってトラブルが発生したなんて話題も出ていましたが、近年は金融機関も易々と連帯保証人を取らない方向になっています。

とはいえ、無くなることはそうそうないのがこの概念。そして「保証人」と「連帯保証人」での制約の違いに強くなることが合格への近道!であり実務能力アップ!です。

というわけで今回は、保証と連帯保証の定義について要点をお伝えしていきますね。

保証とは

まず、「保証」とは、保証人が主債務者と同一内容の債務を負担し、主債務者が債務を履行しない場合に、主債務者に代わって債務を履行することによって主債務者の履行の確保を図る制度です。

契約にあたっては、書面(電磁的記録を含む)でなければ効力が生じません。

保証の性質

保証には、以下の3つの性質があります。

1.付従性(詳細記事追加しました)

付従性とは、主債務と「成立、内容および消滅」について運命を共にするという性質です。具体的には以下の通りです。

  • 主債務がなければ保証債務も存在しない
  • 主債務の変更に応じてその内容が変更される
  • 主債務が消滅するときは保証債務も当然に消滅する
  • その範囲及び態様において主債務よりも重いものであってはならない
  • 保証人は、主債務者の抗弁権を援用することができる

2.随伴性

随伴性とは、主債務が移転するときは、保証債務はこれに伴って移転するという性質です。

3.補充性

保証債務は主債務が履行されない場合に、二次的に履行されるべき債務です。この補充性から、保証人には次の2つの抗弁権が認められています。

  • 催告の抗弁権:債務者が保証人に債務の履行を請求した場合”まず主債務者に支払いの催告をするように請求する”ことが出来る権利
  • 検索の抗弁権:債務者が主債務者に催告をした後でも、主債務者に弁済の資力がありかつその財産に対する執行が容易であることを証明すれば、”まず主債務者の財産に強制執行をするよう請求する”ことができる権利

※補充性に関しては、後述しますが「連帯保証にはない性質」となります。

保証意思の確認

保証契約を締結する際には、必ず保証人に対し、保証意思の確認を行わなければなりません。これを怠ったため保証人から保証契約の成立を争われた時は、表見代理の規定によっても保証が認められない可能性が高くなるので、金融機関サイドとしてはきっちりきっかり確認を行うことになっているかと思います。

連帯保証とは

まずは保証についてお伝えしましたが、正直金融機関の実務で行う保証契約は殆どが連帯保証です。
連帯保証は、「保証債務」の一種で保証人が主債務者と連帯して保証することを保証契約において特約した場合に成立します。

ただし、主債務が、主債務者の商行為によって生じた時、または保証契約自体が商行為であるときは、その保証債務は特約が無くても連帯保証となります。こういうケースでも利害関係者が「連帯保証」であることを忘れないように特約文言を付けたりしますがあくまで念のためってことですね。

連帯保証の「保証」との共通点は付従性・随伴性があることや、書面による契約で成立することなどですが、なにが「保証」と異なるのかについての知識を問われることが多いので、説明していきますね。

連帯保証における留意点

催告の抗弁権がない

連帯保証人には催告の抗弁権がありません。主債務の期限が到来し、主債務者が期限の利益を喪失した場合には、債権者は連帯保証人に「即請求」をしても問題ありません。

わざわざ「主債務者」へ催告をすることなく連帯保証人に請求をすることは実務ではあまりないですね。同時並行で請求を行うことが一般的かと思います。

検索の抗弁権がない

前段と同様に、検索の抗弁権もありません。連帯保証人とは主債務に対してそれほどの責任がある契約なのです。

分別の利益がない

連帯保証人が数名いたとしても、債務に対する分別の利益(保証すべき債務を人数で按分することができる:「保証」ではOK)は認められません。債務残高が2,000万円、連帯保証人2名だったとして、2名それぞれに2,000万円の請求がされることになります。

※あくまで付従性はありますので、連帯保証人の誰かが一部もしくは全部返済した場合には、他の連帯保証人もその返済額分は保証債務残高が減ることになります。法律上では「他の連帯保証人に対して求償する」という言い回しですね。

ないないない・・・3点セットです。連帯保証人は、主債務者が順調に返済を行っている時にはその負担はあまり感じませんが、そうでなくなると即時負担がくる、という性質になります。

時効更新について

連帯保証には連帯債務の規定が準用されます。このため、連帯保証においては、連帯保証人に対して請求すれば保証債務だけでなく主債務の消滅時効についても更新されます。

ただし、連帯保証人が債務承認をしても、「債務の承認」は主債務の更新事由となっていないため主債務の時効は中断しません。あくまで「請求」をする必要があるということです。

連帯債務や2020年の民法改正で新設された連帯債権については、また別記事でご案内いたしますね。

まとめ

さて、今回は法務3級の試験対策となる個別テーマとして、保証と連帯保証についてまとめてみました。いかがだったでしょうか。融資実務と照らし合わせるのが比較的簡単なジャンルですが、融資担当ではない方もいらっしゃるかもしれませんね。ぜひ知識を身に着けて、実務に合格に活用していただきたいと思います。

Lunar coacherryは、仕事に育児に自分に励むママを、心の底から応援しています。

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