【年金アドバイザー2級試験のコツ】離婚時の年金分割

ベースクリームと思って塗っていたものが、「その上に塗る」リキッドファンデーションだったと知って自分にウケています。リキッドファンデ勿体ない使い方してましたわー。こんにちは、rinkoです。

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今回は、あんまり実生活で使わない人生だと嬉しい、「離婚時の年金分割」についての問題傾向と対策についてお話していきます。まあ、筆者の周辺でも離婚経験者の知人増えてきました。離婚を考えるなら、こういった知識も事前に持っておくと吉ですよね。

まずは前提として、こちらの記事をご覧ください。

普遍的なテーマ

近年創設・改正された点

試験問題というのは、なんであってもこの2種類のテーマが出やすいですね。

今回の「離婚時の年金分割は・・・一昔前に改正されたのですが、数年ごとには出題される普遍的なテーマになってきました。基本の厚生年金制度を押さえた後に取り組むと良いと思います(30年3月試験で出題されました)。

離婚時の年金分割とは?

「離婚時の年金分割」とは、ざっくりと申し上げますと

所得差のあった夫婦において、その一方が「婚姻期間中は夫婦で頑張って生計を立てていたのだから、離婚したことによってその期間の相手方の年金の恩恵が受けられなくなるのはおかしい!」という、主張が認められた結果

「婚姻期間中の厚生年金(報酬比例部分)は保険料納付記録(標準報酬月額及び標準賞与額)を分割できる」

という形になった制度です。

所得差、といいますが、専業主婦だと分かりやすいですね。夫婦のままだったら老齢年金は夫の厚生年金(たくさん)と自分の国民年金(少ない)を足して2で割ればよかったのに、別れたら自分の国民年金(少ない。満額でも月6万5千円弱)だけとなると、とても生活が立ちいかないという話なのです。

子どもの養育費だけじゃないのです。老後の自分の生活も保障される(離婚による不利益を被らないようにする)ということなのです。

離婚時の年金分割方法

共通事項

分割する側になるのが男性だったとしても女性だったとしても(より所得の多い方から少ない方に分割されます)、先ほども述べましたが、以下が分割対象です。

厚生年金保険の納付期間の報酬比例部分

基礎年金部分を阻害するものではないので、「すべてを奪われる」という事態は起こらないということですね。逆に、出題されたときにすぱーんと報酬比例部分だということを忘れないようにしてください。

また、夫婦の共同作業性を認めるための制度ですので、分割する量は2分の1を上限としています。

また、後程述べますが、年金の分割請求期限は、離婚後2年以内となっています。

現状は、「合意分割」と「3号分割」の2種類が認められていますのでそれぞれの違いを説明していきますね。

合意分割

平成19年4月1日から施行された方法で、夫婦のうち所得の少ない方(分割して、年金額が増える側)の要件は「婚姻期間中に第1号~3号被保険者期間がある者」となっています。実質的に、ずっと未納者でなければ対象になるということなので、利用しやすい制度です。

あ、勿論所得の多い方は「第2号被保険者期間がある者」じゃないと、分割しようがないです。フリーランスで「がっぽり稼いでるけど厚生年金をかけていない方」はこの制度を使ってももらえるものがありません。混同しないようにしましょう。

制度の要点は以下の通りです。

  • 「厚生年金保険料納付額」の多い方から少ない方へ分割される
  • 「厚生年金保険料納付額」の夫婦合計の2分の1まで分割可能
  • 分割割合は「当事者の合意(公正証書等で内容を明示することが必要)」か、「裁判手続き(家庭裁判所)」により定められる
  • 分割対象は「施行日前を含む婚姻期間のうち、夫婦の一方または双方の第2号被保険者期間」

2番目が少し見落としがちかもしれません。北陸は特に共働き世帯も多いですし、両者が双方「第2号被保険者」であることは十分考えられます。

3号分割

合意分割の翌年に施行された、第3号被保険者について限定の分割方法です。

合意分割をよりシンプルにしたものですね。具体的には以下の部分が簡略化されています。

  1. 第2号被保険者から第3号被保険者あてに分割される
  2. 按分割合は2分の1固定
  3. 当事者間の合意は不要
  4. 分割対象期間は施行日(平成20年4月1日)以降の第2号被保険者期間

その他の点については概ね同じです。

請求期限(消滅時効)

離婚した日の翌日から起算して2年を経過したときに、分割請求権が消滅します。

ただし、当事者の一方が家庭裁判所に対して申し立てをし、審理が長期化(泥沼化、と言うのかも)したために2年を経過するなんてこともありえますよね。

そんな場合は、審判や判決が確定した日の翌日から起算して1か月以内であれば請求が可能です。ゆっくりはしていられませんが、ひとまず安心ですよ。

まとめ

さて、今回は年金アドバイザー2級の傾向と対策について、突っ込んだテーマとして「離婚時の年金分割」についてまとめてみました。いかがだったでしょうか。

Lunar coacherryは、仕事に育児に自分に励むママを、心の底から応援しています。

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