【年金アドバイザー2級試験のコツ】老齢基礎年金の年金額計算(その1)

典型的な放射冷却現象を目の当たりにしたrinkoです。最近カシューナッツをおやつにすることにハマっています。

年金アドバイザー2級についてのまとめページはこちら

今回は年金アドバイザー2級のなかからピックアップして、「老齢基礎年金の年金額計算についての問題傾向と対策についてお話していきます。

まずはいつもの前提を。

普遍的なテーマ

近年創設・改正された点

試験問題というのは、なんであってもこの2種類のテーマが出やすいですね。

今回「老齢基礎年金の年金額計算普遍的なテーマに該当します。ですが、毎年基礎となる年金額が変更されたり、長年の法改正の数々を踏まえた計算が多く、押さえれば押さえるだけ一定の点数アップが見込めます。

老齢基礎年金の年金額計算方法とは?

原則となる計算式は以下の通りです。

  • 基礎年金額(現在779,300円)×(納付済算定対象月数/480月)

すっごくシンプル。ですが、この納付済算定対象月数の計算方法が、地味に複雑です。

そこまで全部反映させた式はこちら

・・・字が潰れちゃってますねぇ。次の項でも説明しますが、詳細は別記事にも追記しますね。

また、追加で計算を求められることがあるのが「付加年金」「加給年金」「振替加算」の3点。

  • 付加年金:200円×付加年金保険料納付期間

要件:付加年金保険料納付期間がある

  • 加給年金:389,800円(昭和18年4月2日以降の誕生日の方@平成29年の額)

要件:20年以上婚姻している65歳未満の配偶者がいる

  • 振替加算:一定額(昭和41年4月1日以前の誕生日の方。年によって額が異なりますが、試験では表がつきます。筆者はもらえません

要件:加給年金をもらっていた配偶者がいて、自身が65歳になった

要件を見ると分かるように、加給年金と振替加算が同時に支給されることはありえません

これは振替加算が、「加給年金が停止する分を、少し振り替えて加算する」という性質のものだからです。

受給資格期間と納付済算定対象月数

老齢基礎年金を受給するためには受給資格期間の最低月数を満たす必要があり、120月(300月から改正により減少しました)を下回る場合は老齢基礎年金自体が受給できません

また、受給資格期間にはなるが、納付済算定対象月数にはならない期間も存在します。

うそおん!とならないためにも受給資格期間と、納付済算定対象月数はきちんと分けて計算できるようにしましょう。

保険料納付済期間

ふつうに、20歳~60歳までの納付済の月数です。国民年金第1~3号被保険者全て該当します。

なぜ、こんなふつうなところに太字があるのか。試験に出るからです。

ポイントとしては、「高卒(未成年時)から会社勤めしてた人の、未成年時の厚生年金保険料納付済期間(=被用者年金加入者)」がよく出題されます。未成年だけでなく60歳以上に継続雇用で働く被用者年金加入者も同じくです。

この期間は、保険料納付済期間ではなく、次の「カラ期間(合算対象期間)」に該当します。

カラ期間(合算対象期間)

受給資格期間にはなるが、納付済算定対象月数にはならない期間です。

学生納付特例制度、納付猶予制度を利用した方が、その後追納をしなかった場合などがあたります。

特例制度以外のものを以下に表でまとめてみました。

対象者  対象期間 合算対象期間 年齢要件
サラリーマンの妻(昔) 昭和36.4~昭和61.3 任意加入しなかった期間 20歳~
学生(昔) 昭和36.4~平成3.3 任意加入しなかった期間  60歳未満
海外在住者
昭和36.4~昭和61.3→ 
昭和61.4~ →
国内に住所がなかった期間
任意加入しなかった期間
(↑1~3共通)
被用者年金加入者 昭和36.4~昭和61.3→ 

昭和61.4~ →
被保険者の期間
第2号被保険者の期間
20歳未満60歳以上
(厚生年金)脱退一時金受給者 昭和36.4~昭和61.3 脱退手当金の算定期間  なし

以上です。

納付免除期間の計算方法

別記事参照。平成21年に国庫負担金割合が3分の1から2分の1になったことで、計算方法がより複雑化しましたw

試験対策としては、混乱するようなら先ほどの図式を丸暗記してしまうのも一つの手段です。

年金が増えやすくなるのはいいんですが、経過期間中に計算する側としては覚えるのが大変です。

保険料納付済期間を増やすには

意外と試験で問われるこの話題。というか、多分このテーマは実需があるから出題されるんでしょうけどね(30年3月試験でも出題されました:笑)

前述しましたように、国民年金の受給資格期間には最低月数が定められており、120月を下回る場合は老齢基礎年金自体が受給できません。また、納付済算定対象月数の合計が480月を下回る場合は老齢基礎年金は満額受給となりません

なにかの手違いや若気の至りで納付済にしていない期間があった。もう数か月、国民年金保険料をかければ自身の老齢基礎年金があたる(増やせる)」という方へ

後からでも、なんなら60歳からでも出来る老齢基礎年金の納付済算定対象月数を増やす方法がこちらです・・・と自信をもって試験に書けるようにしましょう(笑)

納付猶予制度と追納

学生納付特例制度(20歳以上の学生)、納付猶予制度(50歳未満)を利用した場合は、追納をしない限り「受給資格期間」には反映されるが、「保険料納付済期間」には反映されない、ということを先ほど述べました。

学生納付特例制度は10年間、納付猶予制度は5年間(平成29年度現在)であれば、申請により追納・後納が可能となります。

また、それ以外にも、保険料免除期間(一部免除・全額免除ともに)は10年間、保険料未納期間は5年間(平成29年度現在)であれば、申請により追納・後納が可能となります。

未納期間は追納により受給資格期間と納付済算定対象月数を増やせるのは勿論、

カラ期間のみであった特例制度利用期間も、納付済算定対象月数を増やせるだけでなく、

保険料免除期間も納付済算定対象月数を(じわじわと)増やせます。

任意加入

60歳から65歳までは国民年金に任意加入できます。余裕があるなら、月額+400円で付加保険料を払うことも可能ですね。

まとめ

さて、今回は年金アドバイザー2級の傾向と対策について、突っ込んだテーマとして「老齢基礎年金の年金額計算」についてまとめてみました。いかがだったでしょうか。丁寧な理解が要求される分野です。きちんと得点につなげられるよう整理しておくと良い部分だと思います。

Lunar coacherryは、仕事に育児に自分に励むママを、心の底から応援しています

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