【FP1級試験のコツ】学科試験予想:一括贈与に係る贈与税の非課税措置(教育資金、結婚子育て資金)

娘が数日前から「おなかいたいの」と泣いて、すごく焦っていたのですが、色々検証した結果、「眠い」ということを訴えているのだと分かって拍子抜けしました。こんにちは、rinkoです。

さて、今日も2022年1月実施、FP試験について、後輩からの質問にバンバン応えていきますね。これまでのまとめページはこちら

質問内容は・・・

「教育資金の一括贈与非課税制度に関する提案をしてたら、お客様に”結婚・子育て資金の一括贈与も非課税だろ?何がどう違うんだ?”って聞かれましたー。うちの会社で後者扱ってないのでわかりませんー」

・・・まあ、実務上取り扱っているかどうかで理解のしやすさが違うというのは何事においてもそうですよね。実務で扱っていないことでも、概要をお客さまに伝えられたらその分信頼ゲットですから、違いが分かれば試験対策と実務対策両面に即日役に立つことでしょう。今回は両者の類似点と相違点についてお伝えしていきます。

以前にもこちらの記事でお伝えしましたが、出やすい問題というのは以下のどちらかです。

普遍的なテーマ

1~2年以内に制度改正があった最新のテーマ

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度と、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度。これらの制定はそれぞれ平成25年と平成27年なのですが、両方とも平成31年までの限定となる制度です。期間限定の制度も取り上げられやすいので個人的には、平成30年の出題可能性は高いと思っています。

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度

教育資金の非課税制度は平成25年から令和5年3月末までの期間限定で導入された制度です(延長されていますが、期間延長されるか、改正されるかなど注目されています)。貯蓄するより、お金を使って欲しいという国が、「かわいい孫の教育資金、なんていう利用目的を明確にした贈与なら、贈与税をかけないであげようじゃないか!」という心意気を見せた制度となっております。

年齢要件(受贈者:もらう側)

  • 30歳未満

※贈与者(あげる側)は受贈者の「直系尊属」であれば、年齢要件はありません。・・・うちの娘あてに、存命中の曾祖母からもらうなんてのも、アリです。うふふ・・・

非課税限度額

  • 「受贈者」一人当たり1,500万円(学校等以外の教育資金は500万円まで)

一定の金融機関に「受贈者名義の口座」を開設し、非課税申告書などを提出したうえで口座に贈与額を入金します。

口座から払出の際には、支払いのための「領収書」(※基本的に請求書ではダメ)を口座を管理する金融機関に提出します。内容と支払済であることの確認を受けることによって払出することができます。

※領収書は、払出の日と「同じ年に属する」必要があります。年度末ではないので、注意が必要です。

終了時

1.受贈者が贈与額を使い切った時・・・普通に口座を解約して終了です。

2.受贈者が30歳に達したとき・・・もし、口座に使い残した残高があった場合は、「その日に贈与があったもの」と見なされ、贈与税が課されます

3.受贈者が途中で死亡したとき・・・使用する対象がいなくなるので口座は解約することになりますが、「贈与税」は発生せず、受贈者の相続財産という扱いになります。ただし、贈与者の死亡日において受贈者が23歳未満である場合、学校等に在学している場合や平成31年4月1日以後に取得した信託受益権又は金銭等がない場合など、一定の場合には相続等により取得したこととされません。

※贈与者が死亡したときに残高があっても、そして贈与者の死亡前3年以内に教育資金の一括贈与が行われた場合であっても、その贈与された金銭等の価額は相続税の課税価格に加算されません(3年内贈与加算の適用除外)

教育資金として認められる範囲

これ、面倒なんですけど結構基礎編で出題されるんですよね。

1.学校等の範囲・・・学校教育法上の「幼稚園,小・中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,高等専門学校,大学,大学院,専修学校,各種学校」のほか、認定こども園又は保育所もOKです。あとは以下にあるものも認められるのですが、文科省が認めている施設である必要がありますので注意。

※外国の教育施設 〔外国にあるもの〕その国の学校教育制度に位置づけられている学校,日本人学校,私立在外教育施設 〔国内にあるもの〕インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの),外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの),外国大学の日本校,国際連合大学

2.学校等への支払いとして、1,500万円まで認められる範囲・・・入学金、授業料、保育料など

3.学校等以外に対して支払われ、500万円まで認められる範囲・・・学習塾に直接支払われるもの、部活の指導費、留学渡航費(国内でも転居費用)、定期代など

※範囲外としてよくあげられるのが「大学等の下宿費用・生活費」です。学資ローンなどでは結構よく認められる範囲なんですけどね。

細かいことは、お上にお任せするとしてw 太字の部分は問われやすい部分ですので覚えておくようにしましょう。

改正点についての注意

令和3年4月1日以後にその贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等がある場合には、その取得分に対応する管理残額に相当する相続税額について、相続税額の2割加算の規定が適用されます。

※管理残額については、国税庁のページを参考にしてください。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度

教育資金の非課税制度に該当しないけど、「子育て」や「結婚」には資金が要るもの。もし不妊治療を行うことになれば、治療には思わぬ費用がかかります。そんな時にも贈与でお金を使って欲しい国が平成27年から追加で設定したこちらの制度。いくつかの要件が異なりますが、基本的には教育資金の非課税制度と同じような枠組みですので、比較しながら読み進めてください。(こちらも令和5年3月末までの期間限定の制度となっています)

年齢要件(受贈者:もらう側)

  • 20歳以上50歳未満

※贈与者(あげる側)は受贈者の「直系尊属」であれば、年齢要件はありません。でも民法上は未成年でも婚姻可能ですが、この制度は20歳以上でないと受贈者の対象にならないんですよね。

非課税限度額

  • 「受贈者」一人当たり1,000万円(結婚資金は300万円まで)

同じく一定の金融機関に「受贈者名義の口座」を開設し、非課税申告書などを提出したうえで口座に贈与額を入金します。

口座から払出の際には、支払いのための「領収書」(※基本的に請求書ではダメ)を口座を管理する金融機関に提出します。内容と支払済であることの確認を受けることによって払出することができます。

※同様に、領収書は、払出の日と「同じ年に属する」必要があります。年度末ではないので、注意が必要です。

終了時

1.受贈者が贈与額を使い切った時・・・普通に口座を解約して終了です。

2.受贈者が50歳に達したとき・・・もし、口座に使い残した残高があった場合は、「その日に贈与があったもの」と見なされ、贈与税が課されます

3.受贈者が途中で死亡したとき・・・使用する対象がいなくなるので口座は解約することになりますが、「贈与税」は発生せず、受贈者の相続財産という扱いになります。

※贈与者が死亡したときに残高があった場合、相続財産となります。ただし、孫等の「相続税の2割加算」の対象にはなりません。

教育資金として認められる範囲

教育資金よりも、区分が明確です。

1.子育て資金として、1,000万円まで認められる範囲・・・不妊治療、妊娠出産費用等、子の医療費・保育料等

2.結婚資金として、300万円まで認められる範囲・・・婚礼費用(披露宴含む)、結婚に際しての転居に要する費用で一定のもの

例によって細かいことは、お上にお任せです。(といってリンク貼ろうとしたら、こちらの制度は文科省ではなく内閣府主導なんですね。ちょっとびっくりしました)

主な違いや併用について

両制度の違い(資金使途以外でw)はなんだったでしょうか。復習してみましょう。

  1. 受贈者の年齢要件
  2. 非課税限度額
  3. 贈与者死亡時の相続財産としての扱い

あえて、どう違うのかを書かずに列記してみました。記事の前の方を見ながら、答え合わせしてみてください。

ちなみに、両制度の併用は可能です。ただし、両制度においては「保育料」など対象範囲が重複する部分がありますが、他方の特例を受けるために提出した領収書等は、もう一方の特例に使用することはできません。

まとめ

いかがでしょうか。今回は筆者がFP検定試験出題間違いなしと個人的に考えている、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度と、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の両者について、まとめてみました。

Lunar coacherryは、仕事に育児に自分に励むママを、心の底から応援しています。

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