【FP1級試験のコツ】学科試験予想(平成29年度税制改正:中小企業投資促進・中小企業経営強化税制)

一心不乱にクレヨンで塗り絵をしている娘・・・まだ塗り分けが出来ないので、オレンジ一色のド〇ンちゃんが出来上がっています。こんにちは、rinkoです。

さて、後輩からの質問の量が半端なくなってきたので、今日も2018年1月28日(日)実施(終了しました)、FP1級学科試験についてです。今後、質問ごとに1テーマずつまとめていきたいと思います。

前回はNISAでしたね。今回は「私はお個人様へのご提案が本業だから、企業向けの話分かんないですよぅ!」と嘆いている時に質問を受けた「中小企業投資促進税制等」の内容について、少し説明したいと思います。

繰り返しになりますが、こちらの記事でお伝えしました通り、試験問題で出やすい問題というのは以下のどちらかです。

普遍的なテーマ

1~2年以内に制度改正があった最新のテーマ

今回も、最新のテーマについてになりますね。
この制度は中小企業向けに「攻めの投資を後押しするとともに、日本のGDPの約7割を占めるサービス産業の生産性の向上を図る」意図で創設された制度です。
前提として、この記事では中小企業者等とは「青色申告書を提出していること」と、「資本金1億円以下であること」その他一定の要件を満たす事業者を指します。資本金の要件を聞かれることもあるんですよ!

中小企業投資促進税制

さて、この制度の内容と適用条件です。

認定対象の設備投資内容

平成31年3月31日までに取得して、事業の用に供した新品の設備であること

対象設備の取得価額要件

設備の取得価額には最低額があります。ま、いっぱい投資してお金回して、更に効率よく利益を上げてほしいってことですね。設備の種類によっても額が違いますので細かいですが列記します。

  • 機械装置:160万円以上
  • 工具:120万円以上
  • ソフトウェア:70万円以上

即時償却(特別償却)限度額

まず、この制度を適用できた場合、対象設備を事業の用に供した事業年度において

その取得価額の30%を損金の額に算入

することが可能です。

税額控除限度額

資本金3,000万円以下の法人は税額控除を選択できます。

取得価額×7%

が税額控除額です。

その年の法人税額の20%が控除限度額となりますが、控除しきれなかった場合には1年間の繰り越しが可能です。

商業・サービス業・農林水産業活性化税制

さて、この制度の内容と適用条件です。

認定対象の設備投資内容

平成31年3月31日までに取得して、事業の用に供した新品の設備であること

対象設備の取得価額要件

中小企業投資促進税制とは設備の種類も額も違いますので細かいですが列記します。

  • 器具備品:30万円以上
  • 建物付属設備:60万円以上

即時償却(特別償却)限度額

この制度を適用できた場合、対象設備を事業の用に供した事業年度において

その取得価額の30%を損金の額に算入

することが可能です。

税額控除限度額

同じく資本金3,000万円以下の法人は税額控除を選択できます。

取得価額×7%

が税額控除額です。

その年の法人税額の20%が控除限度額となりますが、控除しきれなかった場合には1年間の繰り越しが可能です。

拡充内容(中小企業経営強化税制)

平成29年度税制改正では、前述の2制度が延長されたとともに、「生産性向上」や「収益力強化」のための設備投資について、即時償却・もしくは税額控除を選択適用できるという中小企業経営強化税制が創設されました。

認定対象の設備投資内容

平成31年3月31日までに取得して、事業の用に供した新品の設備である点は同じですが、より具体的な設備要件があります。

1.生産性向上設備(A類型)・・・旧モデルと比べて生産性(省エネ効率なども含む)が年平均1%以上改善する設備で、「工業会」の確認証明書が必要となります。

2.収益力強化設備(B類型)・・・投資収益率が5%以上の投資計画にかかる設備で、「経済産業省」の確認証明書が必要となります。

対象設備の取得価額要件

A類型B類型ともに、設備の取得価額には最低額があります。設備の種類・額ともに前述2制度と異なる点が多いので細かいですが列記します。

  • 機械装置:160万円以上
  • 工具・器具備品:30万円以上
  • 建物付属設備:60万円以上
  • ソフトウェア:70万円以上

うーん、特に分かりやすい覚え方はないですねぇ。しいて言うなら、下3つを足すと機械装置の最低限度ぴったりになるってところでしょうか。

即時償却(特別償却)限度額

まず、この制度を適用できた場合、対象設備を事業の用に供した事業年度において「その取得価額の全額を損金の額に算入できる」のが前述2制度と異なる点です。

税額控除限度額

で、税額控除を選択した場合ですが、この場合は資本金等の額に関わらず

取得価額×7%

が税額控除対象です。「あれ、資本金3,000万円以下の法人は?」って思いますよね。緩和、ありますよ。

取得価額×10%

に拡充です。

その年の法人税額の20%が控除限度額となり、控除しきれなかった場合には1年間の繰り越しが可能であるのは同じですよ。

まとめ

いかがでしょうか。今回は筆者が今年のFP検定試験出題の可能性がかなり高いと考えている、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制中小企業経営強化税制についてまとめてみました。

平成31年までの制度(延長の可能性もありますが)ですので、かなりホットです。FP検定では、このような1~2年しかない制度であっても容赦なく出題されます。(2018年1月試験では、所得拡大促進税制が出題されました。残念ながらこちらのページで扱っておらず悔しいです。一方で、本記事の税制は次回以降に出題される可能性が高まったと考えますのでこのまま掲載させていただきます)

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