【法務3級対策!】手形・小切手の不渡事由
保育所のころ、担任の先生から、娘について「お昼寝の時に、足をマッサージすると一発で寝てくれますね」という評価をいただきました。
家でもお風呂上りに、コミュニケーションがてらオイルマッサージなどをやっていましたが、娘は喜んでテンション上がってしまうので「寝かす手段」になると思っていませんでした。こんにちは、rinkoです。
この記事は【受かる試験のコツ】法務3級おすすめテキスト・まとめ(銀行業務検定)の個別テーマになります。ぜひ、こちらとあわせてお読みいただいてからご覧ください。
小切手と手形は似たようなシステムで成立しています。勿論色々と細かい違いはあるのですが。不渡(不渡り、とも)って、この記事を読まれた方は経験済みでしょうか。不渡とは基本的にその呈示された手形小切手が「支払できなかった」ことを指します。
手形小切手の発行元が、不渡を半年で2回以上してしまうと、「取引停止処分」となります。金融機関はその発行元に対して信用を無くしましたってことですね。(この話についてはまた行います)
そうならないように、発行元も金融機関も動くのですが、そもそも支払できなかった理由(支払事由)によって、金融機関の手続きが違います。その違いについてが出題ポイントになりやすいですね。
このジャンルは出題確率が高いです。ほぼ毎年出題されますのでここに自信があれば合格への近道になります!実務上はあまり起こってほしくない不渡りですが、理解しておくと慌てずに済みますね。
というわけで今回は、手形・小切手の不渡事由について要点をお伝えしていきますね。
不渡事由の種類
不渡事由には、0号・1号・2号の3種類があります。詳細を見ていきましょう。
第0号不渡事由
なぜ0から始まるのか少し疑問ですが、0号不渡事由は「適法な支払呈示ではない」ものが該当します。具体的なものを列記しますね。
- 形式不備(振出日・受取人の記載のないもの、は除きます)
- 裏書不備
- 呈示期間経過後(手形のみ!)・呈示期間経過後且つ支払委託の取り消し(小切手のみ!)
- 期日未到来(実質手形のみ)
- 破産手続開始決定等・支払禁止の仮処分等
第0号不渡事由は不渡届の提出が不要です。
第1号不渡事由
第1号不要事由は「資金不足」「取引先なし」の場合に該当します。
「資金不足」はとても信用を無くすものですから、振出人と金融機関はそうならないようコミュニケーションをとっています。
「取引先なし」という呈示のケースはあまりありませんが、当座勘定取引の契約をしている個人事業主が死亡し、相続人が当座解約手続きを取った後に手形が呈示されるケースなどがありますね。
第1号不渡事由に該当した場合は、金融機関は不渡届の提出を行います。
第2号不渡事由
第2号不渡事由は、「0号と1号以外全部」ですw
結構幅広いケースがありますが、具体例を列挙しておきますね。
契約不履行・詐取・紛失・盗難・印鑑相違・偽造・変造・取締役会承認等不存在・金額欄記載方法相違・約定用紙相違・・・etc
金額欄記載方法相違、というのはそれだけ見ると分かりにくいでしょうか。
手形小切手の金額欄は「所定の漢数字で記載」もしくは「チェックライターでアラビア数字を印字」することになっています。それなのに、アラビア数字を手書きした手形小切手などが呈示された場合に金額欄記載方法相違となるわけですね。
手形小切手の有効無効等でも問題になりやすい観点です。
第2号不渡事由に該当した場合は、金融機関は不渡届の提出を行います。ただし、契約不履行など所定の場合には、振出人は不渡届に対して異議申立を行うことが出来ます。
不渡事由重複時の取り扱い
「偽造の疑いがある手形が呈示され、対応を始めようとしたら振出人死亡の連絡が来た」
・・・現実に起こると一瞬パニックになりそうですね。この場合は、第1号と第2号の不渡事由が重複していることになります。
上記のケースでは不渡事由以外にも相続手続きなど行うことがあるのですが、今回はそこは置いておきますねw
不渡事由が重複した場合、「より優先度合いの高い不渡事由」1種類だけを適用することになります。優先順位は原則以下の通りです。
- 第0号不渡事由>第1号不渡事由>第2号不渡事由
数字が少ない方が、優先ということですね。重複により第0号不渡事由となった場合も、不渡届の提出は不要です。
ただし、例外があります。
「偽造または変造」(第2号不渡事由)と第1号不渡事由が重複した場合、第2号不渡事由として不渡届を提出することになります。
さて、冒頭の事例は第何号となるか、イメージできましたか?
不渡届の提出期限
手形小切手について不渡りが生じた場合は、支払金融機関は交換日の翌営業日の午前9時半までに、持出金融機関は交換日の翌々営業日の午前9時半までに、その不渡届を手形交換所へ提出しなければなりません。
ただし、店頭返還の不渡届については、支払金融機関は不渡届に「店頭返還」と朱書きして、持出金融機関と同じ時限までにそれを提出すればいいことになっています。
不渡事由の調査義務
不渡事由の調査について、支払金融機関には、振出人等の申出内容を調査する義務はなく、申出内容に偽りがあったとしても、不法行為責任を負わない、という判例が出ています。
判例がある事例は問題になりやすいですね。
不渡事由 まとめ
さて、今回は法務3級の試験対策となる個別テーマとして、不渡事由についてまとめてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ実務とあわせて合格に活用していただきたいと思います。
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