【法務3級対策!】当座勘定取引

こんにちは、rinkoです。

この記事は【受かる試験のコツ】法務3級おすすめテキスト・まとめ(銀行業務検定)の個別テーマになります。ぜひ、こちらとあわせてお読みいただいてからご覧ください。

当座勘定取引は手形小切手を発行するために不可欠な契約です。預金分野で直接の出題もほぼ毎年ある他、手形小切手に関わる問題・相続に関わる問題など間接的に出題されることもしばしばです。当座勘定取引に強くなることが合格への近道!です。

というわけで今回は、当座勘定取引について要点をお伝えしていきますね。

当座勘定取引の法的性質

当座勘定取引契約の法的性質は、

  1. 手形小切手の支払いを委託する(準)委任契約
  2. 消費寄託契約

以上2点の混合契約とするのが多数です。一般的な預金と少し異なりますね。

金融機関は委任契約の受任者として善管注意義務を負い、消費寄託契約により預金債務を負います。

金融機関と取引先との権利義務関係等については、「当座勘定規定」により取り扱われ、当座勘定取引契約は、この規定の承認という形で行われます。(当座勘定規定は、金融機関にお勤めの方は勿論勤務先にあると思いますし、金融取引小六法にもひな型が載っています)

当座勘定取引における留意点

当座勘定取引について、実務の留意点についてお伝えしていきますね。

開設時の注意点

当座勘定の開設に当たっては、相手方の権利能力や行為能力、信用状態の調査を行うとともに、銀行取引停止処分を受けていないことを確認する必要があります。

※開設時における相手方の信用調査は、手形小切手の取得者に対する法的義務として行うものではありません。

預金受入

当座勘定への受け入れは、現金のほか、手形小切手その他証券類で直ちに取立できるものが可能です。

ただし、証券類(手形小切手も含みます)については、銀行で取り立てて、不渡返還時限経過後に決済を確認したうえでなければ支払資金としないこと、また受入店を支払場所とする証券類については、受け入れ店でその日のうちに決済を確認したうえでなければ支払資金としないことが定められています。

遠方で振出された小切手が呈示された場合に、「資金化は営業日後の13時以降です」と回答するのはこの辺りの規定によるものですね。

当座勘定の支払いとその範囲

当座勘定規定では、小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のために提示された場合に、当座勘定から支払う旨を定めています。

一方で、呈示された手形小切手の金額が当座勘定の支払資金を超えるときは、金融機関は支払義務を負いません。手形小切手の一部支払も行いません。

ですが、金融機関の裁量で取引先の支払資金(預金残高)を超えて手形小切手の支払をすることは認められており、過振りと呼ばれています。

要件不足の手形小切手

手形要件・小切手要件を備えていない手形小切手が呈示されても、呈示の効力(支払義務)は生じません。

ただし、当座勘定規定では、

  • 小切手もしくは確定日払手形について「振出日」
  • 手形について「受取人の記載がないもの」

以上については支払いをすることができると定めています。

当座勘定取引の解約・終了

当座勘定取引の解約や終了については出題ポイントが多いです。

まず、当座勘定取引は委任契約の性質を有していることから、金融機関・取引先どちらからでもいつでも解約することが出来ます。取引先からの解約の通知は書面によることとされています。(実務では、解約の申出があった場合に解約の書面を書いていただくことが多いです)

取引先に信用を欠く事由が発生した場合には、金融機関の側から一方的に解約できます(強制解約)。

解約通知が延着したり到達しなかった時でも、「通常到達すべき時に到達したもの」と見なされます。※出題ポイント

その他にも解約・終了事由は以下の通りです。それぞれ選択肢問題で問われます。特に問われるのは以下の2点です。

  • 取引先が手形交換所の銀行取引停止処分を受けた場合は、金融機関が解約の通知を発信したときに解約の効力が発生します。
  • 取引先の死亡・破産手続き開始の場合は「当然に取引が終了」します。

当座勘定取引が終了した場合、当座勘定規定では未使用の手形用紙や小切手用紙は「直ちに銀行に返却するもの」とされています。ただし、金融機関にはそれらを回収する法的義務はないとされています。

取引先の死亡後に手形・小切手が交換呈示された場合

相続の問題で問われることがあるのが、当座勘定取引先が死亡した後に、手形小切手が交換呈示された場合です。

本来、「取引先の死亡によって当然に終了する」当座勘定取引ですので、原則としては

「振出人等の死亡」事由で不渡返還をすることになります。

ただし、相続人全員からの依頼があった場合は呈示分について支払をしても問題ありません。

原則・例外ともに出題されやすいですね。

まとめ

さて、今回は法務3級の試験対策となる個別テーマとして、当座勘定取引についてまとめてみました。いかがだったでしょうか。実務と照らし合わせるのが比較的簡単なジャンルですが、開設や解約についてはあまり立ち会う機会がない方もいらっしゃるかもしれませんね。ぜひ知識を身に着けて、実務に合格に活用していただきたいと思います。

Lunar coacherryは、仕事に育児に自分に励むママを、心の底から応援しています。

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