【法務3級対策!】預金保険制度(預金保険機構)
午前中はおかずの作り置きをしていました。作るものは大体ダンナと料理本をあさりながら事前に決めておくのですが、今回はやけに冷凍野菜の残りとケチャップを使った週でした。作る度に違う偏り方をするので面白いです。・・・しかし、お弁当に入れるときに気を付けないと全部真っ赤になるという心配があるんですよね。こんにちは、rinkoです。
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2010年、日本振興銀行が経営破綻し、日本で初めて預金保険制度のペイオフが発動されました。1971年に預金保険制度が発足して以来ですので約40年もの間使われていなかったのですけど、実際の発動以後金融機関・お客さまともに改めて意識が高まっていると感じます。
預金者被害の保護に関するこのジャンルは出題確率が高いです。ほぼ毎年出題されますのでここに自信があれば合格への近道になります!また、この知識はどちらかというと避難訓練のように各金融機関で勉強会などが行われているので、頭に入りやすいかもしれません。
というわけで今回は、預金保険制度について要点をお伝えしていきますね。
預金保険制度の目的と運営方法
預金保険制度は、預金保険法にもとづき、銀行等の金融機関が払戻しを停止した場合に、預金者の保護を図るために、預金保険機構(公式HP)が預金者に対して一定の保険金の支払いをする制度です。
また、破綻金融機関が関わる合併等に資金を援助し、信用秩序の維持を図ることも目的の一つとなっています。預金保険機構は、平成30年3月現在までに12の金融機関について、破綻時の金融整理管財人として活動を行っています。石川県民の筆者としては、旧石川銀行に関する一連の流れは色々と目にしましたね。
預金保険制度の運営に当たっては、預金保険制度の対象となる金融機関が、毎年保険料を預金保険機構に納付しています。保険料は預金量等に応じて毎年設定されています。
預金保険制度の対象
※2018年7月6日加除訂正。
対象となる預金等
預金保険制度の対象となる預金と、対象とならない預金等については以下の通りです。
対象となる預金等
- 預金(普通預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期預金)※下で補足説明します
- 定期積金
- 別段預金
- 掛金
- 元本補てん契約のある金銭信託(貸付信託を含む)
- 金融債(保護預かり専用商品に限る)
- 1~6の預金等を用いた積立・財形貯蓄商品、確定拠出年金の積立金の運用に係る預金等
1の預金についてなのですが、「当座預金」「無利息の普通預金」など”決済用預金”として認められる預金は預金保険制度上の限度額はなく、その残高の全額が保護されます。利息はつきませんが
対象とならない預金等
- 外貨預金
- 譲渡性預金
- 他人名義預金、架空名義預金、導入預金
- 投資信託・預金保険対象金融機関で加入した各種保険
正誤問題でよく出題されます。対象となる預金とセットでの記憶がおすすめです。
保護される限度額・それ以外の資金の支払い
保険によって保護される限度額は1金融機関ごとに「預金者1名ごとに元本1,000万円とその利息の合計額」です。同じ預金者が、同一金融機関の複数の店舗に口座を持っていた場合は、その全ての残高を合計して上記の金額までとなります。この利息には定期積金の給付補てん金、(預金保険制度対象の)金銭信託の収益分配金等も含まれます。
また、”決済用預金”は、上記とは別枠で、その残高の全額が保護されますので「決済用預金だけで1,000万円を超えるから定期預金は保証額ゼロ」なんてことはありません。
※金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人当たり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります(例えば、3行合併の場合は、3,000万円)。←ここ、意外と出題されているように筆者は思います。
さて、1,000万円を超える部分や、保護対象外のものに預けていた資金は全額戻ってこないのでしょうか?いえいえ、そんなことはありません。破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われることが定められてます。とはいえ一部はカットされるとみていいでしょう。前述した日本振興銀行のケースでは保護対象外の部分の資金については最終的に「約39%程度の支払いが行われた」とされています(出典:Wikipedia)。
まとめ
さて、今回は法務3級の試験対策となる個別テーマとして、預金保険制度についてまとめてみました。いかがだったでしょうか。現実に働く金融機関職員としてはある意味決して起きてほしくないペイオフです。ですが、実際の発動事例もあることから、お客さまからの問い合わせがでやすいジャンルでもありますので、ぜひ実務とあわせて合格に活用していただきたいと思います。
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