【年金アドバイザー2級試験のコツ】今後の法律改正点

夜な夜な作業していると、不意に娘が起きてきてびっくりします。こんにちは、一年半かけて家を建てた時にもらった日本酒を使い切った(料理酒)rinkoです。

料理酒って、「料理酒」を買う派と「酒(飲用)」を買う派がいると思うのですが、筆者はいわゆる「料理酒」を使ったことがありません。もらいものの「酒(飲用)」が途切れたことがなかったんですよね・・・今度からどうしようかな、とぷち悩み中です。

さて、本題に。

年金アドバイザー2級についてのまとめページはこちら

平成29年度周辺の法律改正(施行済)についてはこちら

いつもながらですが、まずは前提として、こちらの記事をご覧ください。

普遍的なテーマ

近年創設・改正された点

試験問題というのは、なんであってもこの2種類のテーマが出やすいですね。

今回は年金アドバイザー2級の範囲から「まだ制度が施行されていないけど、公布済であり、今後施行されることが確定している点」について、ざーっと羅列していきます。

他の事が頭に入ってから、あまり深く考えず丸暗記してくださいw

国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除

厚生年金ではもはや当たり前となっている産前産後中の保険料免除。

平成31年4月1日から国民年金第1号被保険者も免除期間が設けられます。自営業者にも愛の手を、ですね。

  • 原則「出産予定日の属する月の前月から4か月分」
  • 多胎妊娠の場合「出産予定日の属する月の3か月前から6か月分」

以上が保険料免除期間となります。一般的な保険料免除期間と異なり保険料は全額払ったものとして基礎年金額を算定します。

仮に2月10日が出産予定日とすると、原則「1月~4月分」・多胎「前年11月~4月分」ということです。

※ここで筆者が出産予定日を2月1日にしないのは、年齢に関する法律の関係上、「1日は前月に算入される」という法則の説明が面倒だからですw

確定拠出年金等改正法

えーと・・・本サイト内で別途詳細記事を書いております。中身を整理したい場合はこちらのページもご覧ください。

本当に、この辺りは順次施行されていく部分が多くてしばらくは煩雑だと思います。もう数年たてば「当たり前」になっちゃうんでしょうけどね。

中小企業への普及拡大のための措置

企業型確定拠出年金を企業が導入するのには意外と導入費用がかかるそうで、特に従業員が少ないと人件費や事務面のコストが大きいのだそうです。けれど国は確定拠出年金加入者(個人型でも企業型でも)を増やしたいのでw様々な角度からアプローチを試みています。

1.従業員100人以下の中小企業について、個人型確定拠出年金に加入する従業員の拠出に追加して事業主拠出を可能とする個人型確定拠出年金への「中小事業主掛金納付制度」を創設する。

企業型確定拠出年金は「企業が毎月拠出する」が前提であり、マッチング拠出が認められている企業では「従業員も、企業が拠出する額&拠出限度額の範囲で拠出できる」というものです。

一方、個人型確定拠出年金は「個人が毎月拠出する」が前提の制度、なのですが、上記とは逆に、事業主も掛金納付が出来るという逆マッチング拠出のような(いえ、この場合は企業と個人同時拠出ではなく、個人の拠出を企業が肩代わりするというものですが)システムを考えたのがこの「中小事業主掛金納付制度」です。

・・・実際に導入した場合、従業員サイドでは企業型確定拠出年金に入ってるのか個人型確定拠出年金に入っているのか判別つかないような気がする筆者です。

※平成30年度、導入開始!追加詳細記事書きました!→【確定拠出年金の新制度】中小事業主掛金納付制度(逆マッチング拠出)のメリット

2.従業員100人以下の中小企業を対象に、設立手続き等を大幅に緩和した「簡易型確定拠出年金制度」を創設する。

事務コストを削減するけどちょっと中身を限定させるよ、な制度です。平成30年度中に施行確定予定です。

企業年金等のポータビリティの拡充

確定拠出年金(DC)から確定給付企業年金(DB)へのポータビリティ、およびDC・DBと中小企業退職金共済(合併等により加入者資格を喪失した場合等のみ)とのポータビリティを拡充する。

↑確定拠出年金に入ったはいいものの、転職した結果、福利厚生制度が合わずに拠出が続けられなくなるケースを減らすための措置ですね。平成30年度には施行日が確定すると思われます。

その他施行日が未定の項目

  • 運営管理機関が提供する運用商品の本数に上限を設ける(具体的な数は別途政令で定める)
  • リスク・リターンの特性が異なる運用商品を選定することが義務付けられ、1つ以上元本確保型商品を入れるという義務がなくなる
  • 加入者が運用先を指定しない場合、未指図の掛金を入れる先として指定運用方法の制度が導入される

もう、確定拠出年金だけでどんだけあるんでしょうか。混乱しそうな話ですが、未施行にもかかわらず、公布済のため平成28年の試験で出題されています

まとめ

さて、今回は年金アドバイザー2級の傾向と対策について、突っ込んだテーマとして「まだ制度が施行されていないけど、今後施行されることが確定している点」についてまとめてみました。いかがだったでしょうか。出される可能性はそれほど高くは無いのですが、文章題でそのまま「制度の中身を説明せよ」と問われることが多いです。最初にも述べましたが、余力が出来たら丸暗記をする程度の考えでいいでしょう。

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