【年金アドバイザー2級試験のコツ】障害年金(障害給付)

先日整体体験に行ってみたら、腕の長さが3センチも違っていました。骨盤から全身に歪みがくると言いますが、骨盤の歪みは1センチ足らず・・・

整体師さんの言うことには、「肩甲骨が固まって、骨盤以上に腕が歪んでしまったようですね。肩甲骨をほぐすことを意識してください」だそうです。うぅん、難しいな。そんなrinkoです、こんにちは。

年金アドバイザー2級についてのまとめページはこちら

ですが、年金の制度は改正に改正を重ねて複雑怪奇。その一方で、試験内容については型を知っておくだけでかなり的が絞れます。まとめページだけではなく各型について深掘りした記事を読むことでよりスッキリと試験に臨めます。年金制度を理解するのみならず、実際のお客様の相談にも答えやすくなることうけあいです。

そういえば、筆者は以前とある方から「人工透析をしているんだけどまだ50代だからできるだけ働かないといけない」という相談を受けました。まあ、個人の方の病歴は他に触れ回るものではありませんが、ここで言いたいことは次です。

人工透析を受けている方は、就業の可否に関わらず障害等級2級以上の認定がなされます

障害年金については一般的にも認知度が低く、障害年金を請求できる状態でもそれを知らずに頑張って生活費を稼いでいるケースもあるようです。先ほどの例の方は自営業者だったので障害基礎年金のみ受給できたようですが、それでも月額5万円以上の支給はご本人にとってとても助かったらしく、大変喜んでいただけました。

というわけで、今回のピックアップは「障害年金(障害給付)についての問題傾向と対策についてです。

まずは前提として、こちらの記事をご覧ください。

普遍的なテーマ

近年創設・改正された点

試験問題というのは、なんであってもこの2種類のテーマが出やすいですね。

今回「障害年金(障害給付)普遍的なテーマに該当します。一方で現実には、受験者自身にとってなじみが薄い事案であるかもしれません。出る内容はテーマとしての基本的な部分を押さえれば押さえるだけ一定の点数アップが見込めます。

障害年金(障害給付)とは?

「障害年金(障害給付)」とは、公的年金制度の加入者が一定の障害状態に該当した場合に本人に給付される年金(一時金)のことを指します。「病気や事故などにあって全く働けない!」となっても障害状態に該当すれば生活費全カットという状況からは逃れられるわけです。

試験ではまず、障害給付を受けるための「保険料納付要件」「障害認定日」がほぼ確実に問われます。これは基礎年金・厚生年金を問いません。では以下で説明していきますね。

保険料納付要件

ほぼ毎年問われます。「原則と特例」両方の記述を求められることもかなり多いので、下記の丸暗記が有効です。

1.原則:初診日の前日において初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上が保険料納付済期間及び保険料免除期間であること

2.特例:平成38年4月1日以前の初診日(65歳未満)であり、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に「保険料未納期間がない」こと

「初診日の前々月」というところが、ひっかかりやすいですね。5月20日が初診日なら、原則において「3月まで」(特例においては前年3月~本年3月までの1年間)が保険料納付算定期間ということになります。

保険料免除期間も面倒見てくれますので、やはり「未納」はやめましょう、という国からのメッセージがみえますね。

障害認定日

障害の程度を認定する日を指します。このまま出題されますので下の文言を丸々覚えることになります。

初診日から起算して1年6か月を経過した日または1年6か月以内に治った場合は治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

出題される際には、事例として具体的に障害認定日は何年何月何日か、まで問われます。

症状固定日も、時々問われることがあります。

  • 人工透析療法を行っている場合は「人工透析を開始した日から起算して3か月を経過した日」
  • 心臓ペースメーカー、人工弁を装着した日
  • 喉頭全摘出をした日
  • 切断または離断による肢体の障害は、原則としてその切断または離断した日
  • 在宅酸素療法を開始した日

等ほかにもありますが、人工透析が心持ち出題率が高いようです。”3か月”ってところが知識度として問いやすいのかもしれません。

※参考 障害給付のテーマでは出題されませんが、「1年6か月経過まではどう過ごせばいいの!?」という疑問がある方。初診日とは少しずれる可能性もありますが、就業不能日から4日目以降、1年6か月までは健康保険から「傷病手当金」という手当が支給されます退職時在職老齢年金の応用問題・FP1級では出題されることもありますよ☆)。ただし、国民健康保険の加入者、つまり自営業者にはその制度が無いので、自助努力が必要という形になります。あ、でも確定拠出年金には障害給付があります

障害基礎年金

「障害基礎年金」とは、国民年金保険料を納めている方が障害認定された場合に支給される年金です。(20歳前に障害認定された方は20歳到達時点で受給権が発生します)

前述した保険料納付要件を満たせば請求することが可能です。

年金額

・障害等級1級:基礎年金額(779,300円@平成29年度)×1.25

・障害等級2級:基礎年金額(779,300円@平成29年度)

要件さえ満たしていれば、一律で上記の金額が支給されます。加算額については次で説明しますね。

加算額(対象の範囲など)

障害基礎年金は「子ども」に対して加算額があります。18歳以下・子に障害がある場合は20歳以下です。加算額は以下の通りです(平成29年度)。

1・2人目:各224,300円

3人目以降:各74,800円

・・・子育て支援とは逆に、3人目以降が保障少なめですね。

障害厚生年金

 

「障害厚生年金」とは、厚生年金保険に加入している方が障害認定された場合に支給される年金です。(←これを満たしていれば20歳前に障害認定された方でも請求可能です)

障害基礎年金と同じく、前述した保険料納付要件を満たせば請求することが可能です。支給される部分は報酬比例部分相当額です。障害厚生年金の計算にあたっては定額部分や経過的加算額を加えませんのでその分計算はシンプルになります。

年金額概算

障害基礎年金よりも等級が細かく分かれています。3級と障害手当金には最低保証額があります。1・2級には書いてありませんが、3級の方が多くもらえるという意味ではなく、1・2級は実質それ以上の金額になると考えてください。

  • 障害等級1級:報酬比例部分の年金額×1.25
  • 障害等級2級:報酬比例部分の年金額
  • 障害等級3級:報酬比例部分の年金額(配偶者加給年金は該当者がいても支給されません)≧584,500円
  • 障害手当金(一時金):報酬比例部分の年金額×2.0(1回)≧1,169,000円

これを知っていると知らないとで生活にかなりの差が出てきそうですね。

被保険者月数が短期である場合の300か月みなし計算

報酬比例部分の年金額については、老齢厚生年金の報酬比例部分計算と全く同じです。ただし、

被保険者月数が300月未満の場合、通常の報酬比例部分の計算に「300月/被保険者月数」をかけて300月と見なす

という特例があります。若年層での出題がされた場合にはこちらを利用する必要があります。

加給年金額

障害厚生年金は「配偶者」に対して加給年金があります。額は以下の通りです。

  • 224,300円(平成29年度)

障害基礎年金における子どもの加算額と同じですが、老齢厚生年金の配偶者加給年金額とは異なる(389,800円)ことに注意が必要です。また、障害給付に関する加給年金額や加算額は表で示されませんので、暗記しないといけません。

65歳から受給できる公的年金の組み合わせ

この設問は、ほぼ毎年出題されます。

厚生年金保険に入っていた方のケース(遺族給付は無い方)ですと、

65歳からもらえる公的年金は

”老齢基礎年金、障害基礎年金、老齢厚生年金、障害厚生年金”

の4つになります。

受給できる組み合わせは「老齢基礎年金+老齢厚生年金」、「障害基礎年金+老齢厚生年金」、「障害基礎年金+障害厚生年金」の3パターンとなりますが(「老齢基礎年金+障害厚生年金」は受給できません

概ね「障害基礎年金+老齢厚生年金」のケースが最も有利になります。

理由は次に書きますね。

最も有利な受給をする場合の年金額の計算

大体「障害基礎年金+老齢厚生年金」のケースになるように設問が作ってあると思います。ですが、何故かがはっきりしないともやっとしますよね。

では、下の2つを眺めてみてください。

  1. 基礎年金:障害基礎年金は固定額(障害等級2級で基本額ぴったりが保障)>老齢基礎年金は納付期間満額でなければ基本額より少なくなる
  2. 厚生年金:老齢厚生年金は一般的な計算(報酬比例部分の年金額+経過的加算額+あれば配偶者の加給年金額389,800円)>障害厚生年も一般的な計算(報酬比例部分の年金額+配偶者の加給年金額224,300円

厚生年金の加給年金額は、該当者がいる場合(数字は平成29年度分)ですが、該当する場合は老齢給付障害給付どちらも加算され、該当しない場合はどちらも加算されません。老齢厚生年金の方が経過的加算額だけでも一歩リードなうえで、加給年金額が大きいのです。

まず間違いなく前述の組み合わせになるでしょう。具体的な計算式としては

  • 「基礎年金の基本年金額(障害基礎年金の保障額)」+「老齢厚生年金報酬比例部分+経過的加算額」(設問に書いてあります)+「加給年金額」

以上で算出されると覚えておくとばっちりだと思います。

まとめ

さて、今回は年金アドバイザー2級の傾向と対策の、個別テーマ「障害年金(障害給付)」についてまとめてみました。いかがだったでしょうか。整理出来ていれば、きちんと得点に繋がりますので、合格への道がかなり開かれるのではないかと思います。

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