【FP1級試験のコツ】学科試験予想(平成29年度税制改正:NISA関連)

娘が「物陰からチラッと笑顔をのぞかせる」ポーズにハマっています。あざといと思いつつ可愛くて写メってしまうバカ親・・・いつも通りですねこんにちは、rinkoです。

さて、平成30年1月になりました。これを書いている現在、FP検定試験日まで残り1か月を切りましたね。筆者の元にも「どの問題が出ると思いますか!?」「勉強していますが頭に入ってきません(>_<)」という、後輩からの質問(?)がバンバン飛んできています。

以前にもこちらの記事でお伝えしましたが、出やすい問題というのは以下のどちらかです。

普遍的なテーマ

1~2年以内に制度改正があった最新のテーマ

普遍的なテーマについては分野ごとに沢山あるので、別の記事でお伝えします。
今回は、ここ数年毎年改正があり、29年度も勿論改正があったNISA制度(少額投資非課税制度)について、個人的には、めっちゃ出題可能性高いと思っていますので、まとめたいと思います。

NISA制度の大原則

まず、この制度は居住者(日本)が金融機関においてNISA口座を開設することにより、年間一定限度額まで、「上場株式や株式投資信託などにかかる配当等・譲渡益」が「非課税」となる制度です。

本来「配当等・譲渡益」には所得税・復興特別所得税・住民税3点セットの20.315%がかかります。年間100,000円の利益が出たとすると20,315円が税金として引かれてしまうので手元に残る利益は79,685円にまで減ってしまうわけですね。

国としても「貯蓄から投資へ」という意向があります。せっかく、元本変動リスクを取って運用している人に対して、国としても何らかの助成をしようというのがこの制度の思惑ですね。

さて、この制度の適用条件です。

年齢要件

口座開設の年の1月1日において、20歳以上の居住者

※20歳になった日から開設できるわけではありません。

開設可能期間

平成26年1月1日~平成35年12月31日(10年間)

毎年1金融機関(銀行、証券会社、信金等全て)において1口座のみ設定可能です。特に申し出をしなければ、最初に設定した金融機関で翌年も設定されます。次年度以降に金融機関を変更したい場合は、変更のための届出を行う必要があります。

開設・変更の届出が完了し、制度を利用できるようになるまでには日数を要する場合がありますので、余裕をもってのお手続きがオススメです。

投資限度額

制度開始当初は年間100万円までが対象でしたが、平成28年からは年間120万円までが非課税限度額となっています。

未使用部分は翌年以降に繰り越すことはできません。また、同年中にNISAを利用した商品を売却したとしても、利用枠が復活することはありません。(マル優制度とは異なるのでご注意ください)

非課税期間

NISAの枠を利用してから最長5年間(4年を経過した後最初に訪れる12月31日まで)。

12月ごろに利用すると、4年1か月程度が非課税期間となります。投資してから5年間ではないので注意しましょう。

非課税投資対象

1.株式投資信託(投資対象が「株式」である必要はありません。債券やバランス型のものであっても、後述の「公社債投資信託」ではなく「株式投資信託」の場合が多いです。もし不安な場合は都度金融機関に確認しましょう)

2.ETF(上場投資信託)・REIT(不動産投資信託)

3.上場株式(東証だけでなく、JASDAQ、マザーズなども含みます)

対象外商品

1.公社債投資信託(公社債しか組入出来ないことその他いくつかのルールを設定してあるもの)、MMF

2.債券(国内外の公社債、CB(転換社債型新株予約権付社債)、EB(転換社債))

3.外国株式投資信託

4.非上場株式(外国株式、「株式るいとう」による取引も含む)

5.信用取引の差金決済、株券貸借取引

6.外貨建・変額など運用目的の保険商品

7.FXなど為替取引

派生制度

さて、平成26年から「平成35年まで」として設定されたこの制度ですが、毎年のように改正が起きています。中でも注目度の高い2つについて紹介します。

1.ジュニアNISA

年齢要件と利用限度額を除けば、一般のNISAと内容は同じです。

年齢要件:未成年(このため、金融機関によっては親権者が)

利用限度額:80万円

未成年者向けの制度ですのでジュニアNISAを開設したものが成人した場合には、原則として翌年以降一般のNISAに移行することになります。届出が必要な場合がありますのでご注意ください。

2.積立NISA

積立NISAは平成29年度改正ほやほやの制度です。

より「家計の安定的な資産形成」を支援する観点とのことでより「少額からの積立・分散投資を促進」する制度とのこと。ジュニアNISAとは異なり、年齢要件以外はほぼすべて一般のNISAと要件が異なります。また、継続的に積立方式で投資をしていく契約のみが対象となります。

開設可能期間

平成30年1月1日~平成49年12月31日(20年間)

投資限度額

年間40万円までが非課税限度額となっています。また、積立での契約であることが要件ですので月額定額であれば月額3万3千円までということですね。

非課税期間

NISAの枠を利用してから最長20年間(19年を経過した後最初に訪れる12月31日まで)

非課税投資対象

積立・分散投資に適した一定の株式投資信託(国の認定を受けている必要があります)

株式は全て対象外となります。一般のNISAと比べるとかなり対象が絞られています。

まとめ

いかがでしょうか。今回は筆者がFP検定試験出題間違いなしと個人的に考えている、しかも生活での利用もぜひしてほしいNISA制度についてまとめてみました。(2018年1月出題!)

投資信託・株式運用を行っている方は、利用しないと純粋に損な制度です。今年から申請の分については、申し込みも簡便化されました。申請したい金融機関の届出印、運転免許証、マイナンバーの3点セットをご用意して馴染みの金融機関にお問い合わせしてみてください。

Lunar coacherryは、仕事に育児に自分に励むママを、心の底から応援しています。

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