【個人型確定拠出年金のデメリット?】加入資格を喪失するケースと脱退一時金

娘がレゴブロックやニューブロックで遊びまくっています。最近、寝物語の絵本が尽きてきたので悩んでいたら、「これ読んで」と、自分から料理の本を持ってきました。なんでもいいのか、料理に興味があるのか・・・見守っていきたい所存です。こんにちは、rinkoです。

個人型確定拠出年金についての問い合わせを多くいただいております。ありがとうございます。その中で最近興味深い質問がありました。

「私は夫を亡くしたので、生活の関係上国民年金保険料の免除を受けています。少ない資産ながら自分で資金運用なども行っているので、個人型確定拠出年金はかなり興味があるのですが、加入できるのでしょうか」

この方のように、国民年金と確定拠出年金の関連性についてはあまりよく知られていないのが現状です。今回は、この答えも含めて加入資格喪失に関する情報をお伝えしていきます。

【参照】本サイトの個人型確定拠出年金に関するページ

イデコのデメリット!?確定拠出年金の資格を喪失するケースとは

  1. 国民年金保険料の全額免除又は一部免除、もしくは納付猶予を受けていること(障害基礎年金裁定通知を受けた方及び国民年金法第89条第1項第3号の施設に入所している方は除きます)
  2. 国民年金保険料未納期間中であること

国民年金を守るための手段である、保険料免除・納付猶予制度ですが、残念ながら制度利用中は個人型確定拠出年金に加入することが出来ません。冒頭の質問のケースはこちらに当てはまります。

もちろん、未納もです。国はあくまで「国民年金制度優先」という考え方なのですね。

個人型確定拠出年金加入後に加入資格喪失した場合(国民年金保険料を未納したり免除を受けたりですね)、その期間は拠出月にカウントされず、もし掛金を拠出した場合には、その掛金は還付されることになりますので、注意が必要です。

脱退一時金

次の要件に全て該当する場合、脱退一時金を受給することができます。

  1. 国民年金保険料の全額免除又は一部免除、もしくは納付猶予を受けていること(障害基礎年金裁定通知を受けた方及び国民年金法第89条第1項第3号の施設に入所している方は除きます)→前述の加入資格喪失事由
  2. 確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
  3. 通算拠出期間が3年以下(注)、又は個人別管理資産が25万円以下であること
  4. 企業型確定拠出年金又はiDeCoの加入者資格を最後に喪失した日から2年以内であること
  5. 企業型確定拠出年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと

(注)掛金を拠出しなかった期間は除きます。 なお、企業型確定拠出年金又はiDeCoの加入者資格を最後に喪失した日が平成28年12月31日以前の方は、脱退一時金の受給に経過措置が認められています。

国民年金保険料免除者になる場合でも、確定拠出年金加入期間3年以上(25万円以上)だと、運用管理者変更になると思われます。該当するような相談があった場合は、年金機構に要確認、ですね。

まとめ

さて、今回は年金に関するテーマから、確定拠出年金の加入資格喪失と脱退一時金についてまとめてみました。いかがだったでしょうか。

Lunar coacherryは、仕事に育児に自分に励むママを、心の底から応援しています。

この記事を読まれた方は↓もご参照ください。

経済法令研究会HP・・・年金アドバイザー2級の解答例はありませんw

日本年金機構HP・・・HPの中身が迷路。複雑で、検索しても中々思ったページにたどり着かないのが玉に瑕

Follow me!

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

自分に合った資格・天職を見つけたい方へ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です