【FP1級実技試験(面接)のコツ】ポイントまとめ【金融財政事情研究会】

トイトレ最終段階の娘。おねしょ防止用の防水スカートをはかせて寝かすと安心ですが、起きているとはかないので寝てからゴソゴソはかせる親です。こんにちは、rinkoです。

FP1級6月の実技試験もようやく申し込み時期に入りましたね。(今回受ける後輩は、片方の受験日がお子さまの保育参観日とかぶったらしく、大阪受験する、と言っていました)

今回は、こちらの記事の続きとなります。全てを時短に行いたい働くママとしては「再受験」なんて手間は出来る限りかけたくないですよね。

この記事を読んでいただいた方が合格への道をひた走ることが出来るように、FP1級実技試験で問われやすいジャンルについて、要点をお伝えしていきます。

職業倫理については絶対に問われる

おそらく、この実技試験を実施する側の最大の関心事がこの「FPと職業倫理」を把握しているかどうかです。確実に問われますので迷いなく回答できるようにしておくべきポイントです。具体的には以下の4点です。

1.顧客利益の優先:FPは、常に顧客利益を優先しなければならない。

2.守秘義務の遵守:FPは、職務上知りえた顧客の情報を、顧客の同意なく第三者に漏らしてはならない。

3.顧客に対する説明義務:FPは、法律における説明義務のみではなく、顧客が理解できるように説明をする必要がある。

4.コンプライアンスの徹底:FPは、業務に関する各種法令を遵守する必要がある。

学科試験ではめったに出ない観点である一方、実際にFPとして活動する際には重要となる規範であるため、実技試験で問われるのだと考えられます。

以上の4点を答えられれば安心ですが、「自己研鑽」「インフォームドコンセント」についても触れられるとなおよいでしょう。

1例目(partⅠ)で出やすいポイントを整理!

1例目(partⅠ、とも呼ばれます)ではオーナー層の事業承継相談がよく出題されます。とはいえ、事業承継を中心に法人の生命保険金・個人も含めた相続対策を提案する形になります。ごくまれに、相続手続き自体への回答を行う場合もあります。

  • FPと職業倫理
  • 生命保険金:「500万円×法定相続人」の非課税枠を活用した相続税の圧縮、相続発生後の資金化のしやすさを利用した納税資金対策など
  • 役員退職金:現職の社長が今後退職するケースの場合は役員退職金による株式評価減・退職金を生命保険に充当してさらなる相続対策を図るなど。また、現役中に相続発生した場合の死亡退職金の非課税枠が提案に絡んでくるケースもあります。
  • 金庫株(自己株式の取得):自社株式の圧縮対策の一つ。会社に買取の体力があるかの判断が必要です。
  • 非上場株式等の相続税の納税猶予/非上場株式等の贈与税の納税猶予(改正点があるので要チェックです!)
  • 小規模宅地等の評価減:不動産の相続税評価額の減額特例。特定居住用宅地(330㎡まで8割)、特定事業用等宅地等(400㎡まで8割)は完全併用できますが、これらと貸付事業用宅地(200㎡まで5割)は一定の計算式による按分での併用となります。ですので全ての種類の土地を保有している場合、貸付事業用宅地の評価減は適用しない方が減額割合は高くなる確率が高いです。
  • 遺言:3種類の遺言のうち、どの方法を提案するか、も自分なりにまとめておけるといいですね。
  • 遺留分:法定相続分の2分の1。減殺請求の期限などについても記憶しておくといいです。
  • 遺留分に関する民法特例(自社株式に関する特例:除外合意・固定合意)
  • 代償分割:遺留分侵害などを含めた「争族」が懸念される場合。不動産などを大量に取得する予定の相続人がそうでない相続人に「多くもらった分を相殺する金銭」を支払う方法。そのための事前の金策についても提案を要します。
  • 生前贈与の各種非課税特例(住宅取得資金の贈与、教育資金の贈与・結婚子育て資金の贈与、相続時精算課税制度、婚姻期間20年以上の配偶者への住宅関連贈与控除)

それ以外に覚えておくといいジャンルは概ね「法人タックスプランニング」を絡めた相続事業承継がらみですね。

法人オーナーだったとしても、個人事業主だったとしても、概ね「財産総額は多い。しかし内訳は不動産や経営している会社の株式など流動性の低いものが多く、相続税の概算額は保有している現預金では賄えない」という悩みを抱えているケースで出題されます。

2例目(partⅡ)で出やすいポイントを整理!

2例目(partⅡ)の試験はどちらかというと動産不動産コミコミの資産運用相談です。法人オーナーというよりは、富裕層の個人で不動産運用もしている方というイメージですね。

聞かれる専門的なポイントは以下の通りですが、一貫して「相談に来た時点で①来店者から詳しく確認することと②相談後に実際にFPが情報を確認しに行くべきこと」について整理出来ておくことが望ましいです。

①では、来店者の詳しい意向(具体的な数字や期限、既存契約や提案内容)の確認

②では、法令上の制限(登記・都市計画・用途制限など)や市場動向の確認、最新税制の確認等

このような区分であると覚えておくといいです。

  • 専門職業家との連携
  • 借地借家法の普通借地権と定期借地権
  • 農地法の権利移動および転用の許可内容
  • 特定の事業用資産の買換え特例(80%課税繰り延べ)
  • 固定資産の交換の特例(双方1年以上所有、差額が高い方の20%以内、同一用途)
  • 立体買換えの特例
  • 居住用財産譲渡の特例(買換え特例:100%課税繰り延べ/3000万円特別控除・軽減税率)
  • 土地有効活用事業方式のメリット・デメリット(建築協力金方式・事業借地権方式)
  • J-REITの特徴(換金性や管理面のメリット、税制優遇が薄いというデメリット)
  • 借地権設定時の課税関係(使用貸借・権利金収受)

問われる頻度は落ちますが、金融資産運用に関する質問も可能性があります。問われるジャンルは個人に関するものが多くなるので1例目と気持ちを切り替えておきましょう。

不動産に関する問いが多いこともあって、職業倫理の中でも「専門職業家」についての質問をされることが多いようです。

宅地建物取引士、測量士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、司法書士、税理士(ケースによっては弁護士や行政書士、弁理士)

などはFPだけでは行うことのできない士業ですので、直前に眺め直しておくことをおすすめします。どのような手続きに、どの専門職業家と連携する形になるのかを話せるように出来るとかなり安心できると思います。また、専門職業家に関する独占業務はFP単体では引き受けしかねる点も問われます。

当日問題用紙が配布されたら

こちらの記事でもお伝えした通り、試験会場での「実技審査中は待機中も含め、電子機器の使用禁止」です。でも、問題用紙が配布されてから実際に自分が呼ばれるまでは15分時間がありますよね。

その間に、問題用紙に直前まで頑張って勉強して記憶したことドドドドドドドドドっと書き出していきましょう。最初にワードだけ書き出してから、ポイントの中身も書いていくのがおすすめです。

※問題用紙に書いたメモは面接室へ持ち込み、見ることが可能です。面接後、問題用紙は回収されますけどね。

また、問題用紙には一番最後に「FPへの相談・質問事項」という項目があります。これについては詳細記事を書きますが、この項目の順番通りに面接官は質問をすると思ってください。即答できれば、どんどん深掘りする質問をしてきますが、質問を飛ばすようなことはしてきません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。FP1級学科の範囲全部を網羅しようと思うと大変ですが、1例目2例目と順番に攻めていけば全く怖くありません。少しでも勉強の時短に、お役に立てたなら幸いです。

Lunar coacherryは仕事に勉強に自分に励むママを心から応援しています。

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