【相続手続をスマートに】法定相続情報証明制度

アイスの実を久しぶりに食べたら、めちゃくちゃジューシーであっという間に一袋無くなってしまいました。こんにちは、rinkoです。

さて、金融機関に関わる方なら相続手続と聞けば「うっ、書類をたくさんもらわないといけない」とひるんでしまうことが多いかと思います。

また、相続手続の当事者の場合は、「何から集めればいいのかさっぱり分からない」と頭を抱える方も多いでしょう。

中でも大変だと言われるのが、それぞれの相続手続の窓口(故人が取引していた金融機関など)で提出しなければならない戸籍関係書類の量。

法定相続人を完全に確定させるためには被相続人と相続人の「原戸籍・戸籍謄本・除籍謄本」(以下「戸除籍謄本のセット」)を完全に連続させて取る必要があるのですが、これらを提出した上で、各窓口は、担当者が頑張ってそれらが連続しているかどうかを読み取って、法定相続人を確定させます。

それらを確定させてようやく、相続手続を進めるための書類が、法定相続人の人数分用意できる(そこから更に書く書類がある)わけですよ。

つまり、時間がかかるんです。

しかも「戸除籍謄本のセット」は原本を返してくれる場所と返してくれない場所があります(それぞれの機関の規定により決められています)。

ですので、「戸除籍謄本のセット」はお高いのですが「何通か」取る必要が出てきてしまうのです。

このような、相続手続が身近な方必見!この時間もお金もびゅんびゅん飛んでいく相続手続を少しでも「時短」かつ「お得に」出来る制度が今年5月よりスタートしました!

法定相続証明制度(法務省説明ページ)

なんと、この「法定相続人が誰か」ということを「法的に公的に」確定された書類を

無料で!何通でも!発行してくれるお得な制度です。

法定相続情報証明制度を利用する

法定相続情報証明制度を利用する場合は、登記所(法務局)に赴くことになります(※下に補足あり)。

そこで、

  • 「戸除籍謄本のセット」(正確には①被相続人の戸除籍謄本、②被相続人の住民票の除票、③相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本)
  • 相続手続き代表者の公的書類(相続人の場合は一般的に運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)※法務省ホームページで様式が印刷できます

以上を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。

「その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。」(法務省ウェブサイトより)

※申請する登記所(法務局)は以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することになります

  1. 被相続人の本籍地
  2. 被相続人の最後の住所地
  3. 申出人の住所地
  4. 被相続人名義の不動産の所在地

作成依頼時に提出された「戸除籍謄本のセット」は作成後に返却されますので、安心ですね!

いかがでしょうか。「相続手続きが発生した!」というその時に、手続きが必要な場所が多い方であればぜひとも活用するに値する制度だと思います。

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