【年金アドバイザー2級試験のコツ】法律改正点について
解けたと思ったらまた雪が降る。いたちごっこですね。こんにちは、rinkoです。
年金アドバイザー2級についてのまとめページはこちら。
ですが、個別の項目についてはもっと深掘りしてもいい試験内容だと、筆者は思います。というのも、年金制度が複雑な分、この試験の出題傾向には一定の型があるからです。この型を把握しておくだけで、年金制度の把握・試験合格への道は飛躍的にスピードアップが見込めます☆彡
今回もカテゴライズしてみました。
いつもながらですが、まずは前提として、こちらの記事をご覧ください。
普遍的なテーマ
近年創設・改正された点
試験問題というのは、なんであってもこの2種類のテーマが出やすいですね。
今回は「近年の法律改正点」をピックアップして、問題傾向と対策についてお話していきます。
・・・もう毎年のように変更がある分野ですので、3年以上経ったものについてはこのページではカバーしませんのでご了承ください。
年金機能強化法
ぶっちゃけ、「色々な人がもっと年金をもらいやすくするための制度」です。では詳細について説明していきますね。
受給資格期間の短縮
かつては年金を受給するためには25年間必要だった「公的年金加入期間」が10年間へ短縮されました。これによって年金受給できる対象(寡婦年金も含みます)が多くなります。
平成29年8月から施行されていますので、平成30年3月の試験ではカバーしておくことが望ましいでしょう。
社会保険の適用拡大
社会保険とは「厚生年金保険」と「健康保険」を指します。雇用保険は別の規定ですからね。適用拡大は、出来るだけ「少しでも働いている人には厚生年金保険の加入期間をつけよう」という意図による措置です。(30年3月試験でも出題されました)
以下のすべての項目を満たす必要があります。
- 一週間の所定労働時間が20時間以上
- 賃金月額88,000円以上(年収106万円以上)
- 勤務(雇用)期間が1年以上
- 学生でないこと
- 特定適用事業所(従業員数等が501人以上の企業)の従業員であること(ただし500人以下の企業でも「労使合意に基づき」適用対象とすることが出来る)
こちらは平成28年10月に施行されました。文章題として対象を説明できるかが問われる可能性がありますね。
被用者年金一元化法
実質的に共済年金が厚生年金に合流し、2号被保険者は一律「厚生年金」という名称で管理されるようになりました。これにより、年金裁定請求手続きが省エネ化されました。
ただし、2号被保険者が、合流した共済年金の区分によって細分化される結果となったりしています。まとめページにも書いてありますね。
確定拠出年金等改正法
えーと・・・くどいのですがこちらのページをご覧ください。
ただし、拠出限度額の「年単位化」は平成30年1月施行です。平成30年3月試験では「平成29年10月時点の制度」と称される場合が考えられますので、その点についてはご留意いただく必要があるかもしれません。
年金・給付金の基礎となる数値・料率
年金・雇用保険関係の基礎算定額や上限額。実は毎年改訂されます。
- 老齢基礎年金の基礎算定額→779,300円
- 老齢厚生年金の報酬比例部分の基礎算定額→1,625円
- 高年齢雇用継続給付金の「60歳到達時等の賃金月額」算定上限金額→469,500円(それ以上のケースでも、上限金額での計算になる)
- 高年齢雇用継続給付金の「支給限度額」→357,864円
特に上二つが重要ですが、下二つもガツンと文章題に組み込まれてきますので、前日・当日のすきま時間に数字を見直しておくことをお勧めします。
まとめ
さて、今回は年金アドバイザー2級の傾向と対策について、突っ込んだテーマとして「改正された点・毎年変更される料率」についてまとめてみました。いかがだったでしょうか。結構細かいことだと思いますが、文章題でそのまま「制度の中身を説明せよ」と問われることが多いです。もれのないように押さえると良い範囲です。
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