2022年法改正あり!!在職老齢年金・高年齢雇用継続給付【年金アドバイザー2級試験のコツ】
雪かきと移動だけで朝3時間ぐらい使いました。今年の北陸は厳冬ですね。こんにちは、rinkoです。
年金アドバイザー2級についてのまとめページはこちら。
↑を読んだ某後輩から、「rinkoさん!今回は年金アドバイザー2級の記事読みました!すっごく頭スッキリして問題集開いてみたんですけど、試験範囲難し過ぎません!?あんな全体的な記事だけじゃついてけないですよ」と愚痴られました。
某後輩は勝手に勉強してるからいいのですが(鬼)確かに、もっと深掘りしてもいい試験内容だと筆者も思います。そこで今回は年金アドバイザー2級のなかからピックアップして、「在職老齢年金」と「高年齢雇用継続給付」についての問題傾向と対策についてお話していきます。
まずは前提として、こちらの記事をご覧ください。
普遍的なテーマ
近年創設・改正された点
試験問題というのは、なんであってもこの2種類のテーマが出やすいですね。
今回「在職老齢年金」と「高年齢雇用継続給付」はどちらも普遍的なテーマに該当します。そのうえで、在職老齢年金については改正がございましたので、間違いが無いように勉強していきましょう。基本を押さえれば一定の点数が見込めますよ。
在職老齢年金とは?
「在職老齢年金」とは、主に厚生年金をかけていた2号被保険者が、62歳以降(一部の方は60歳以降)に正社員として働き続けながらもらう年金制度のことです。基本的なポイントとしては
- 標準報酬月額と基本月額を足した金額が一定額以上になると
- 老齢厚生年金の「報酬比例部分」が減額される
というシンプルなものです。
この1の部分において、2022年4月から法改正がございました!!
これまでは60代前半か、65歳以上かで、「一定額」のハードルが変わっていたのですが、
- 60歳以上の全ての年齢において合計額47万円
へと変更になりました。
シンプルになったと言えるでしょう。
高年齢雇用継続給付とは?
「高年齢雇用継続給付」とは、雇用保険をかけていた(主に)2号被保険者が、62歳以降(一部の方は60歳以降)に正社員や嘱託として働き続けるも、「現役バリバリの頃より一定以上(75%未満に)給与が下がった場合」もらう雇用保険制度のことです。基本的なポイントとしては
- 標準報酬月額が現役時の賃金の75%未満になると
- 賃金の一定割合の金額が雇用保険から支給される
- 1が61%未満だと2は15%相当額になる
というシンプルなものです。出題内容としては、大抵は3のケースになります。
併給調整!?
突然出てきたこの単語「併給調整」とは、在職老齢年金・高年齢雇用継続給付の問題が出たら必ずといっていいほど出るワードです。
- 在職老齢年金を受給している上で
- 高年齢雇用継続給付を受給した場合に
- 1が更に減額される
- 2が61%未満(高年齢雇用継続給付が賃金の15%支給される)場合は標準報酬月額の6%が支給停止額になる
出題される場合は、概ね4のパターンになると思いますが先ほどからの項目で出てくる「賃金」「基本月額(支給停止前年金額)」「標準報酬月額」のどれなのかを混同しないようにすることが、ポイントです。
逆にここで点数を落とさないように、繰り返しテキスト(というか問題集)を読み返しておきましょう。
まとめ
さて、今回は年金アドバイザー2級の傾向と対策について、突っ込んだテーマとして「在職老齢年金・高年齢雇用継続給付・併給調整」についてまとめてみました。いかがだったでしょうか。ものすごく深い計算は必要なく、この記事で上げてあるトピックを確実に押さえられれば、きちんと得点アップできる部分ですね。
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