【法務3級対策!】保証債務の付従性と随伴性

息抜きの時間に急な用事が入ることって、ありますよね。しかもそういう時ほど「普段やっている量の少ない分野」に対する対応だったりして(笑)そうこうしているうちにあっという間に日が暮れたりもします。そんな本日でしたこんにちは、rinkoです。

この記事は【受かる試験のコツ】法務3級おすすめテキスト・まとめ(銀行業務検定)の個別テーマになります。ぜひ、こちらとあわせてお読みいただいてからご覧ください。

さて前回は、融資における保証と連帯保証について、法務3級試験でよく出る性質をまとめさせていただきました。で。前回の記事にもちらちら出てきていました「保証債務」ですが、正直なところ、筆者は融資業務に携わるまでその単語の意味をよく理解していませんでした。保証債務(連帯保証も含む)の付従性など、何のことを指しているのかさっぱりでした。

法務3級を受験した当時は分からないなりに単語の繋がりを覚えて正答を導き出していましたが、いざ融資業務を担当してからは、机上でしか知らなかった単語が実務としてすんなり入ってきて自分でも驚いたことを覚えています。

今回は「保証債務」の性質である付従性と随伴性について、より深く要点をお伝えしていきますね。【2018年現在】

保証債務の付従性(ふじゅうせい)とは

前回、保証(連帯保証を含む)の性質として、付従性(ふじゅうせい)があるということをお伝えしました。

ざっくりと申し上げますと、付従性とは「主債務の状態に、保証債務の状態は連動する」という性質のことです。ただし、例外もありまして、その例外についての出題もあり得ますので考え方を頭に入れていただけると幸いです。

では順を追って説明していきますね。

主債務がなければ保証債務も存在しない(成立における付従性)

保証債務は、主債務が有効に成立しなければ、有効に成立しません。

主債務が消滅するときは保証債務も当然に消滅する(消滅における付従性)

主債務が「弁済・時効・免除・取消し・解除」によって消滅した場合、保証債務は当然に消滅します。

ですが、主債務者が破産手続により免責された場合は別です。この場合、厳密には「債務」は「消滅していない」とみなされ、保証債務は消滅しません。本来、保証はこのような場合に弁済を受けられるように備えるためのものでもありますしね。

また、主債務者が死亡したとしても、民法上当該債務は相続人に承継され消滅するわけではないので、保証債務も消滅しません。ただし、実務上は当該融資に対して「団体信用生命保険(主債務者が亡くなった場合に当該債務残高を保険金として支払う保険)」が存在する場合はその手続きを優先します。

主債務の変更に応じてその内容が変更される(内容の付従性)

主債務の内容が変更した場合、保証債務もそれに伴って変更されるのが原則です。

主債務の減額・弁済期限の延長・毎回の弁済額の減額

などをした場合には、その変更後の契約に、自動的になるということですね。

ただし、保証債務はその範囲及び態様において、主たる債務より重くなることはありません

※これは例外があり、出題もあり得ます。次項で説明していきますね。

その他の付従性と例外

ここまで述べたように、主債務について生じた事由は、原則として、保証債務にも影響を及ぼします。その他、問われやすい2点を列挙します。

  • 時効の中断事由→主債務者に対して生じた場合は保証債務についても時効中断の効力が生じる
  • 主債務者が有する抗弁権の援用→反対債権がある場合の相殺の主張は”主債務者と同様に”行うことが出来ます ※催告や検索の抗弁権とは別モノですので混同しないように注意です。

さて、ここまで「保証債務は主債務に付従する」という性質についてお話してきました。しかし、自動的には付従しないという例外があります。それが「保証契約時より主債務を重いものへ変更する」場合です。これは「保証人の同意なく、保証契約時よりも重い債務を保証人に負担させることはできない」という民法上の考え方が前提にあるためです。

つまり、前項との比較で言うなら

主債務の増額・弁済期限の短縮・毎回の弁済額の増額

などは債権者と主債務者との合意がなされたとしても、(連帯)保証人の同意がなければ保証債務には影響しないということになります。ですので、実務では連帯保証人に対しての同意を必ず取ることが求められます。

保証債務の随伴性(ずいはんせい)

随伴性(ずいはんせい)とは、主債務に対する債権が第三者に移転するときは、保証債務はこれに伴って移転するという性質です。例えば、「お金返して」という権利を持つ金融機関が”銀行等”から”保証会社”に移転しても、保証債務の責任はついてくるということですね。

随伴って、あまり使わない単語ですのでイメージしにくいかもしれません。随伴の辞書的な意味は以下のようになっています(デジタル大辞泉より)

1.お供としてつき従うこと。また、一緒に連れていくこと。
2.ある物事に伴って起こること。

つまり、付従性と国語的な意味は似ていますが、付従性は「主債務者と(連帯)保証人」との関係を示す性質なのに対し、随伴性は「債権者と(連帯)保証債務」との関係を示す性質であると言えるでしょう。

ただし、主債務につき「免責的債務引受」(旧債務者は債務を免れるタイプの債務移転)がなされ、主債務者が変動したときは、(連帯)保証人に事実上の不利益を及ぼす恐れがあるので、(連帯)保証人の同意がない場合には保証債務は随伴せず、消滅することになっています。

まとめ

さて、今回は法務3級の試験対策となる個別テーマとして、保証債務の付従性と随伴性についてまとめてみました。いかがだったでしょうか。融資実務と照らし合わせるのが比較的簡単なジャンルですが、融資担当ではない方には耳馴染みのない単語が並んで苦しいかもしれません。ぜひ単語に慣れて、実務に合格に活用していただきたいと思います。

Lunar coacherryは、仕事に育児に自分に励むママを、心の底から応援しています。

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