【FP1級試験のコツ】応用編(タックスプランニング)

娘のアイス好きが高じすぎてピノを買わされました。その前はハーゲン〇ッツばかりを欲していたので「安くなって良かった」と思ってる辺り、末期かもしれんと思っています。こんにちは、rinkoです。

FP1級を受けると決めた後輩から、またもや嘆きです。今回は「税金分野の応用はいつも似たような表が出てくるのに全然正答率が上がらないです。しかもちょっとずつ数値違うし!」とのこと。うーん、あと一息なように思うのですが、中身を理解してから解くのと、解きながら理解するのだと、頭での整理の仕方が違ってきたりしますから、時には「自分がしているのと逆の整理の仕方」を模索するのもいいのかもしれません。

というわけで応用編の第三問は、「タックスプランニング分野」です。基本的には、大きめの中小企業法人(ただし資本金は1億円以下)の決算時に発生する「損益計算書上の利益から、法人税法上の所得に変換する、”略式別表四”」の計算を行います。そこから法人税の計算になることも多いですね。

この”略式別表四”がなんなのか、そしてどのような計算をし、「どのような要素を足されることが多いか」についてお伝えしたいと思います。

あと、勿論文章題で出そうな点も押さえておきますね。

略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)とは

「略式別表四」とだけ聞くと、なんじゃそりゃ!?となりますが、「所得の金額の計算に関する明細書」という副題を見ると少し意図が分かって安心しますね。

前段でも軽く触れました通り、この略式別表四は「損益計算書上の利益を、法人税法上の所得に変換する」ためのものです。つまり、「損益計算書上は利益とか損失ってカウントしてもいいけど、法人税を計算するためのの所得や損金にはカウントしちゃダメ!」という項目が、いくつかあるんですよ。それを整理するのが、(くどいですが)略式別表四。まあ、ケーススタディに書いてあることは結構決まっているので、順を追って書いていきます。

減価償却等に関する事項

1.減価償却費が「償却限度を超えていた」・・・償却限度を超えた額が「減価償却費の償却超過額」に該当します。

2.今期の減価償却費は償却限度の範囲内であり、「前期からの繰越償却超過額がある」・・・繰越償却超過額のうち、償却限度の範囲内に収まる額が「減価償却費の当期認容額」に該当します。

※減価償却費は費目ごとに計算することになるので「機械装置は償却超過」「建物は当期認容額あり」なーんてケーススタディもあります。全部を合算しないように注意しましょう。

役員給与に関する事項

1.役員給与を勝手に上下した場合の差額・・・「年間での最低金額からはみ出た金額」が、「役員給与の損金不算入額」に該当します。

2.会社が役員の土地を買った、非常に高い退職金の支払いがあった、などの場合・・・不動産売買の場合は「時価と売却額との差益」、非常に高い退職金の場合は「支払額と相応額との差額」が、それぞれ「役員給与の損金不算入額」に該当します。

交際費等に関する事項

1.「飲食費」で、一人当たりの飲食費が5,000円以下のものは全額損金算入可能

2.それ以外のものは、①接待飲食費×50%か②800万円定額のどちらか多い方を控除でき、それを超えた金額が「交際費等の損金不算入額」に該当します。

特別税制(所得拡大促進税制、投資促進税制など)に係る税額控除に関する事項

これは、割とすんなり、ケーススタディに書いてある金額をメモしておいてください。

略式別表四では使わず、次の法人税額計算でのみ使用します。

「法人税・住民税及び事業税」に関する事項

1.貸借対照表上に計上されている未払法人税等の当期期末残高・・・そのまま「損金の額に算入した納税充当金」に該当します。

2.当期中に上記1から支出した前期確定申告分の事業税等・・・そのまま「納税充当金から支出した事業税等の金額」に該当します。

3.源泉徴収された預金の利子税(所得税・復興特別所得税)・・・おそらくケーススタディ中に「当期の法人税額から控除することを選択する」と記載されています。その合計額はそのまま「法人税額から控除される所得税額」に該当します。

ここで注意すべきは、3の所得税額は略式別表四上では加算するということと、次の法人税額の計算において減算することを忘れないようにするということです。

法人税額計算

こちらは、略式別表四から算出された「所得金額(または欠損金額とありますが、税額を計算させたいなら必ずプラスの値になります)」が出れば、割とすんなり解けます。

大枠として、覚えておくといいのは

(8百万円×15%)+{(所得金額ー8百万円)×23.4%}-預金利子税(”法人税額から控除する”ので、別表四で足した分をここで引く)ー特別税制による控除(所得拡大促進税制、中小企業投資促進税制など)

という計算式になるということです。略式別表四の計算時点で、この計算式のメモをしておくようにすると引き忘れなどが無くなりますね。筆者はメモを忘れると、意外とミスをする方なので・・・

文章題など

このジャンルの文章題は、毎年のように税制改正があることもあり、法人関係の税制改正に関する出題が多いです。

平成29年度税制改正が出題されるとすれば「中小企業投資促進税制等」や、「所得拡大促進税制(見直しあり)」の細かい点を問われるでしょう。

法人税の申告期限の変更も併せて押さえておくと、基礎編の強化にもつながりそうです。

まとめ

さて、FP1級シリーズ。今回は応用編の第三問「タックスプランニング分野」についての傾向をいくつかまとめてみました。いかがだったでしょうか。このジャンルは第二問と同じく、うまくハマるときちんと点数が取れます。大枠を把握しながら勉強していけば決して怖くはありません。(2018年1月試験は大外れでしたが、この形での出題は今後もたびたびありますのでこのまま掲載させていただきます)

【FP1級試験のコツ】まとめページはこちら

【FP1級】学科試験に受かったら確認するべきたった2つのこと←こちらも参考にどうぞ

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