建ぺい率と容積率(不動産)【FP1級試験のコツ応用編】
動物園に行った娘が興奮してまた行きたがっています。こんにちは、rinkoです。
FP1級受験者様からの質問に答えていくFP1級試験のコツシリーズ。今回は「不動産分野は守備範囲外なんですー。応用とか意味わかりませんー」という件についてです。筆者は、前職の頃に宅建を取ったせいか、不動産分野の応用編はそんなに難しいと思わなかったのですが・・・生命保険、証券会社、金融機関などの個人様向けに活躍しているプランナー様だと不動産分野の勉強が苦手と言う方は多いですね。やはり普段から触れているかどうかで知識の入り方も変わってくると思います。
というわけで応用編の第四問は、「不動産分野」です。典型となる問題の傾向はあるのですが、その典型が出る割合は8割なので、数回に一度、完全に当てが外れる可能性があります。
ただ、基礎編でも役立ちますし、打率8割の第1予想としてお楽しみ下さい。要望があれば、第2予想も記事を書かせていただきますね。
建ぺい率と容積率
前面道路のセットバック
前提として、評価する土地に面した道路が4m未満の場合、「道路が4mと見なせる幅まではセットバックを行い、敷地面積に算入しない」という条件があります。土地の概要チェックする際に道路の幅は見落とさないようにしましょう。
建ぺい率
建ぺい率は「その土地に建物を建てる場合の、建坪面積上限」を計算するものです。100%以上になることはありません。ほかにもいくつかのポイントがあります。ケーススタディには、指定建ぺい率がババーンと書いてあるのですが、
1.防火地域(に、耐火建築物を建てる)
2.角地
であると、それぞれ10%の建ぺい率加算があります。また、元々80%の建ぺい率がある防火地域だと、角地かどうか関係なく、建ぺい率は100%になります。
また、土地の中で用途地域が複数にまたがるケースもよく出題されます。基本の建ぺい率はそれぞれの用途地域で計算するのですが、「耐火建築物」にかんする点については「土地を一体として耐火建築物を建てる」時に、一つでも「防火地域」があれば10%加算は適用されます。
角地も、「土地を一体として」建築物を建てるならば、10%加算適用ですね。ちょっとお得感ありますね。
容積率
容積率とは、「その土地に建物を建てる場合の、延べ床面積上限」を指します。2階、3階と増えていけばその床面積の合計を指しますので、当然のように100%を超えることも多いです。
建ぺい率と同じく指定容積率が書いてあるのですが、それと
「前面道路の幅×法廷乗数」の公式の数値と比較して少ない方を採用することになるので注意です。
用途地域が複数にまたがる場合は、それぞれの地域の数値を計算することになります。
また、「土地の前面ではないけど、そこそこ近く(70m以内)に15m以上の大きな道路」がある地域は、容積率の緩和があります。※土地の前面道路も6m~12mである必要があります。
前述の公式を緩和した公式「(前面道路の幅+α)×法廷乗数」との比較になるのですが、
加算するαは「(12m-前面道路の幅)×{(70m-大きな道路までの距離)/70m}」となります。
文章題で出る可能性のある論点
このジャンルの文章題は、税制改正があった場合はそれに伴うもの。そうでなければ非課税や課税特例の要件について問われることが多いです。
1.一定の改修工事に伴う税額軽減
2.「特定の居住用財産の買換え特例(譲渡資産と買換資産の相殺ができる)」と「(譲渡のみの場合の3,000万円の特別控除+課税特例)の併用」の比較
3.固定資産税等の減額要件
この辺りでしょうか。
まとめ
さて、FP1級シリーズ。今回は応用編の第四問、「不動産分野」についての傾向をいくつかまとめてみました。いかがだったでしょうか。このジャンルは、うまくハマるときちんと点数が取れます。大枠を把握しながら勉強していけば決して怖くはありません。ただし、ケーススタディの典型を外した出題も時々あるのがこの不動産分野なので、こればっかりは勉強を進める必要があるかもしれません。でもたとえ出来なかったとしても大丈夫です。他の分野がありますのでw
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