【法務3級対策!】取引時確認(犯罪収益移転防止法)

昨日は主人と些細なことで口論になってしまいました。・・・楽しみにとっておいたミニバウム大袋を主人が全て食べてしまっていたのです!

ええ、口論というよりは一方的に主人に「もう一回買ってきて」と拗ねただけかもしれません。子どもじみていますが、好きなんですよバウムクーヘン・・・こんにちは、rinkoです。

この記事は【受かる試験のコツ】法務3級おすすめテキスト・まとめ(銀行業務検定)の個別テーマになります。ぜひ、こちらとあわせてお読みいただいてからご覧ください。

数年前に「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が成立・改正され、金融機関は顧客と取引する場合に、以下の事項を確認することが義務付けられました。

  1. 本人特定事項(個人の場合→氏名・住居・生年月日、法人の場合→名称・本店または主たる事務所の所在地
  2. 取引を行う目的
  3. 職業(法人の場合は事業内容)
  4. 法人の場合→その法人を実質的に支配する者がいる場合はその者の本人特定事項

これを総称して「取引時確認」といいます。こちらの制度に関する問題は、法務3級においてかなりの頻出で、昨年度は2問ずつ出題されているほどです(預金分野)。1テーマで4点取れるジャンルならば優先して理解度を高めるのが合格への近道!

というわけで今回は、取引時確認について要点をお伝えしていきますね。

取引時確認が必要となる取引

銀行等の金融機関で取引時確認が必要とされるもの、というテーマで正誤問題が出題されやすいです。どの場合に必要であるかをはっきり把握しておけば、怖くないですね。

まず、取引時確認が必要な場合というのは、大きく分けて以下の3点です。

A.顧客との間の継続的な取引の開始

B.一定金額(200万円)を超える単発取引(大口現金取引)

C.一定金額(10万円)を超える現金による振込

出題されるのはもう少し細かい項目についてですので、更に申し上げますね。

Aについて、預金関係の取引で細かく分けると

  1. 預金または貯金の受入れを内容とする契約の締結
  2. 定期積金等の受入れを内容とする契約の締結
  3. 信託に係る契約の締結等

以上があげられます。預貯金の科目まで問われたりしますが、どの預貯金・信託でも全てですので迷わないようにしましょう。

Bについてはそのままなのですが、現金だけでなく、持参人払式小切手、自己宛小切手(線引小切手を除く)、または無記名公社債の本券もしくは利札の受払をする取引も含まれます。

Cについてもそのままではあるのですが、提携ATMによる「他行カードによる振込」においても、10万円を超える場合は取引時確認が必要です。現金出てないんですけどね。この場合ですと、ATMの管理銀行から、キャッシュカードの開設銀行に対して照会をすることで取引時確認を行います。

なお、BC共通の注意点として、「明らかに金額を減少させるために2回以上に分けたものである場合」は、1回の取引と見なされるということは実務・試験ともども押さえておいた方が良いと思います。

本人確認の方法

取引時確認を行うということは、本人特定事項を確認するための公的書類(本人確認書類)で確認を取らせていただくということですね。では本人確認書類はどのようなものが認められるのか、そしてその確認方法について、要点をまとめていきますね。

本人確認書類

犯罪収益移転防止法施行規則には以下のように規程されています。

1.個人の場合:運転免許証、パスポート、在留カード、個人番号カード、各種健康保険証、国民年金手帳、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、住民票の写し(×コピー)、官公庁から発行・発給された書類その他これに類するもので氏名・住居・生年月日の記載があるもの等

個人のその他書類としては障がい者手帳などがあげられます。また、写真付きの確認書類の場合、1点で確認は終了しますが、写真のついていない確認書類の場合2種類の書類によって確認するか、住居が記載された補完書類(公共料金等の領収書など)が必要とされてます。

2.法人の場合:法人設立に係る登記事項証明書、印鑑登録証明書等、官公庁から発行・発給された書類その他これに類するもので法人の名称・本店または主たる事務所の所在地の記載があるもの

なお、顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団または財団等である場合には、取引の任にあたっている自然人(取引担当者)を本人と見なして確認すればよいとされています。

・・・国は、国っていう団体であることを証明する公的書類がないんですよねぇ。

本人特定事項の確認方法

金融機関は、本人確認書類によって取引時確認を行った場合は、ただちに確認記録を作成しなければならず、その記録は当該取引等にかかるる契約が終了した日及び所定の定められた日から7年間の保存が義務付けられます。

また、確認記録には以下の4点を記載することが必要です。

  1. 取引時確認を行った担当者の氏名・担当者を特定する事項(お客さまサイド)
  2. 確認記録の作成者の氏名・担当者を特定する事項(金融機関サイド)
  3. 本人確認書類の提示を受けたときは提示を受けた日時
  4. 本人確認書類の送付を受けたときは送付を受けた日付等

4つもありますし、やはり正誤問題で問われやすいポイントですね。確認方法についてはやはり個人と法人で詳細が異なりますので以下に分けて書きます。

1.個人の場合

前項のうち、「運転免許証、パスポート、在留カード、個人番号カード、各種健康保険証、国民年金手帳」など、本人しか取得することが出来ないものについては、書類の提示のみで確認が完了します。※写真がないものについては、補足書類を必要とはします。

一方で、「住民票の写し、戸籍謄本・抄本」など手続きを踏めば第三者も入手が可能な書類については、書類の提示を受けることに加え、「当該書類に記載されている住居に宛ててキャッシュカード等の取引関係書類を書留郵便等により転送不要郵便物として郵送すること」とされています。

この郵便物が到着しなかった場合、各金融機関は取引停止などの措置を講じることになります。「顧客等が取引時確認に応じないときは、これに応じるまでの間、当該取引にかかる義務の履行を拒むことが出来る」からです。

また、お子さまの口座を保護者である親が開設する、など代理人による取引の場合、本人のほかに取引をする代理人についても本人特定事項の確認が必要です。

2.法人の場合

法人の場合は、法人自体の取引時確認に加え、取引担当者(書類等の記入者)についても本人特定事項の確認が必要です。

「法人の実質的支配者」の確認は、株式会社などであれば一定割合以上の株式の保有者(個人)、上場によって株式保有者が細分化されている場合などは代表者などになります。この確認は、当該法人から申告を受けるのみで足ります。

ハイリスク取引

「犯罪収益移転防止」のために、ハイリスクであると考えられる取引については、より厳格な取引時確認と顧客管理が求められます。さらに、その取引が「200万円を超える資産の移転取引」を伴う場合には、その者の資産・収入の状況を確認することが求められます。

具体的には以下の3項目にあてはまる場合はハイリスク取引であるとされます。

  1. なりすまし等の疑いのある者、他の取引において取引時確認事項を偽っていた疑いのある者
  2. 特定の国・地域(イラン・北朝鮮)に居住する者
  3. 外国PEPs(外国において重要な公的地位を有する者:国家元首や首相など)※過去にその地位を有していた者、ならびにこれらの家族、これらのものが実質的支配者である法人、なども含まれます

3とか、ハイリスクというイメージではないのですが、大きな影響力があるということで項目に入っているようです。

なお、ハイリスク取引の場合、取引時確認済であったとしても、都度取引時確認を行う必要があります。更に上記1のケースにおいては、それまでの取引で行った確認方法と異なる方法で行う必要があります。運転免許証で以前確認していたとすれば、それ以外の書類の提示をお願いする必要があるということです。ケースの内容からして、妥当かもしれませんね。

疑わしい取引の届出

金融機関は、各種取引において受け入れた資金が「犯罪収益である疑い」がある場合、または「架空名義のおそれがある」として口座開設を断った場合などについては、「疑わしい取引」としてその旨をすみやかに行政庁に届け出る必要があります。

疑わしい取引の届出をする判断については、

取引時確認の結果や、国家公安委員会が作成・公表した「犯罪収益移転危険度調査書」の内容のほか、”当該取引の態様その他の事情”を勘案して行うこととされています。

この”当該取引の態様その他の事情”という部分、平たくいうと”変だな、いつもと違うな、怪しいな”という一般的な実務経験のカンも含みます。「ピンときたら110番」に近いニュアンスですね。

金融機関の態勢整備について

犯罪収益移転防止法11条において、金融機関は、取引時確認を的確に行うための措置として、

  1. 使用人に対する教育訓練
  2. 取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成
  3. 取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理するものの選任
  4. 犯罪収益移転危険度調査書を勘案し、自ら行う取引についての調査・分析した書面の作成・見直し・変更

以上のことなどを講ずるように努めること、とされています。法務3級の問題は五答択一ですから、これらに誤答を混ぜて「誤っているものを選べ」などがあります。

まとめ

さて、今回は法務3級の試験対策となる個別テーマとして、取引時確認と疑わしい取引の届出(犯罪収益移転防止法)についてまとめてみました。いかがだったでしょうか。なかなか頭に入ってこない部分もあったかもしれません。ですが、実務と照らし合わせるのが比較的簡単なジャンルでもありますので、ぜひ合格に活用していただきたいと思います。

Lunar coacherryは、仕事に育児に自分に励むママを、心の底から応援しています。

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