【年金アドバイザー2級試験のコツ】退職金の税金と医療保険
しばらくの間、愛用していたマフラーが見当たらず代用品で過ごしていたのですが、ベッドのわきからひょっこりと見つかりました。帰宅後ベッドに直行した日があったのを忘れていましたね。こんにちは、rinkoです。
年金アドバイザー2級についてのまとめページはこちら。
ですが、まとめページだけではなく深掘りしてもいい試験内容だと、筆者は思ってますのでこの試験については色々深掘り記事を設けることにしています。しかも、理解がしにくい分野な分、結構基本的な出題の型が整っているので、個別記事を読むと合格への道が飛躍的にスピードアップしますよ☆彡
今回は年金アドバイザー2級のなかからピックアップして、「退職金・退職時の医療保険制度」についての問題傾向と対策についてお話していきます。
まずは前提として、こちらの記事をご覧ください。
普遍的なテーマ
近年創設・改正された点
試験問題というのは、なんであってもこの2種類のテーマが出やすいですね。
今回「退職金・退職時の医療保険制度」は普遍的なテーマに該当します。基本的な要素が多く、かつほぼ毎年でるテーマとなっております。一旦押さえておけば一程度の点数アップにつなげられますよ。
退職時の税金とは?
退職給付。お疲れ様、と会社が最後にくれる大きな一時金(退職金制度がある会社は、ですが)。元々その後の生活を支えるための制度であることもあり、所得控除は給与などとは別枠で計算されます。
一般的に勤務先から受ける退職金は「退職所得の受給に関する申告書」の提出により、支払いを受ける際に源泉徴収をされて課税関係は終了します。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合は、退職金等の額の20.42%が源泉徴収されますが、確定申告により精算すると結構な差額が戻ってきます。
例えば計算後の所得額が195万円以下ですと、実際の税率は5.105%になりますので4分の3が戻ってくると言えるでしょう。
試験で問われるのは、主に「退職所得の算出」です。以下の計算式を覚えればばっちりです。
退職所得控除額
退職所得控除額は、以下の計算式によって計算されます。
- 退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※勤続年数が20年未満の場合は”40万円×勤続年数”ですが、年金アドバイザー2級では覚える必要はありません。
注意点として、勤続年数は「端数切り上げ」(例:30年4か月→31年)にて計算します。この数字間違えるとそのあとの計算が全部誤答になりますので絶対に覚えておきましょう。
退職所得
退職所得金額は、以下の計算式によって計算されます。
- 退職所得金額=(退職一時金ー退職所得控除額)/2
割る2、これ重要ですね。でも結構シンプルです。シンプルだからこそ細かい点を間違えないように気を付けてくださいね。
退職時に医療保険をどうするか
退職すると、医療保険は会社を通じて加入していた健康保険から脱退する形になります。その結果、一般的にはお住いの市区町村で国民健康保険に加入しなおすなどの変更手続きが必要となるのですが、
- 「傷病手当金」や「出産手当金」を実施している団体が現在のところない
- 保険料が全額自己負担(世帯ごと)
などのデメリットがあります。これらに対して対処できる方法は、以下の二つです。
- 本人が健康保険の任意継続被保険者となる
- 家族の健康保険の被扶養者となる
ではそれぞれについて解説していきますね。
任意継続被保険者(健康保険)
前述した国民健康保険のデメリット1についての対処となります。
自分で、元々加入していた健康保険に入りなおすということです。退職前に2か月以上健康保険の被保険者であれば、2年間は加入継続が可能です。
ただし、現役時には労使折半となっていた保険料は、全額自己負担となりますので(まとめページで述べた通り上限はあります)、デメリット2についてはむしろ対処できない方法と言えるでしょう。
家族の健康保険の被扶養者
前述した国民健康保険のデメリット1も2も対処できる方法がこちらです。
ご家族(配偶者だけではありませんので、後程詳述します)の健康保険に被扶養者として加わることで、ご家族の健康保険の制度を受けることが可能です。また、保険料はこの場合支払う必要がありませんので、要件に該当する場合はこちらが最もお財布に優しいと言えるでしょう。
筆者の父が、これを選択して筆者の母の被扶養者となっています(平成30年2月現在)。
被扶養者となる要件は以下の2つです。
- 60歳以上の方で、年間収入が180万円未満(60歳未満かつ障がい者でない方は130万円未満)となる
- 被保険者(ご家族)の年間収入の2分の1未満である
また、被扶養者となることが出来る方は以下の表の通りとなります。同居が要件となるケースと、ならないケースがありますので整理しておくとよいでしょう。
被保険者と別居でも可 | 被保険者と同居していることが必要 |
配偶者(内縁でもOK) 子・孫 兄弟姉妹 直系尊属 |
左記以外の3親等以内の親族(ひ孫、伯叔父母、甥姪など) 被保険者の内縁の配偶者の父母及び子 内縁の配偶者死亡後の父母・連れ子 |
※試験には関係ないですが、直系尊属は親等数の要件がありません。曾祖母に養ってもらうひ孫ってあまり想像がつかないですけどね(笑)
この選択肢を取れる場合というのは、収入要件のこともあり、試験の出題上は退職後嘱託・パートなどをしない方でしょう。つまり在職老齢年金・高年齢雇用継続給付にからめて出題された場合は、対象外であることが多いですね。
ちなみに、75歳以上になると、どのような形で国民健康保険・健康保険に加入していたとしても(たとえ会社の役員などで現役会社勤めの方だったとしても)、後期高齢者医療保険に入りなおすことになります。
まとめ
さて、今回は年金アドバイザー2級の傾向と対策について、突っ込んだテーマとして「退職金・退職時の医療保険制度」についてまとめてみました。いかがだったでしょうか。この分野は比較的ポイントを押さえておけば回答が可能だと思います。
Lunar coacherryは、仕事に育児に自分に励むママを、心の底から応援しています。
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